労働保険事務組合の責任 労働保険徴収法 社労士試験

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労働保険事務組合の責任

  • 組合への通知・還付は事業主に対してしたものとみなし、責任も生ずる
  • 事業主が金銭を組合に納付しても、政府に納付した扱いとはならず、組合が納付の責を負う

組合による虚偽の届出・証明で不正給付 → 給付を受けた者と連帯して徴収金の納付を命ずることができる

備え付け義務 労働保険事務等処理委託事業主名簿、労働保険料等徴収及び納付簿、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

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