特別支給金、特別年金、一時金の違いとは 労災保険法 社労士試験

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特別支給金

概要 特別支給金には20%追加支給の休業特別支給金、一時金として支給される特別支給金、ボーナスに応じて支給される特別年金、又は特別一時金がある。「○○特別支給金」という名称であればそれは休業特別支給金を除いてすべて額が固定された一時金である。特別支給金と言う名称の元に「特別支給金、特別年金、特別一時金の3つ」がある。
休業特別支給金 100分の20相当額が休業補償給付に合わせて支給される
○○特別支給金

給付基礎日額と無関係に額が固定された一時金

見舞金と考えると理解しやすい(休業特別支給金は上乗せ)
○○特別年金 ボーナスに応じて支給される年金
○○特別一時金 ボーナスに応じて支給される一時金(年金に満たない等級が対象)
特別年金賞与から。特別支給は、一時金
特別年金は賞与を基に算出される算定基礎年額を用いて計算されるもの(下記)。特別支給金は休業特別支給金が休業給付基礎日額の2割となるほかは、一時金である

目的 被災労働者の療養生活の援護によりその福祉の増進を図る

給付 特別支給金、特別年金、特別一時金

時効 原則5年、休業特別支給金のみ2年

  • 保険給付に追加して支給される支給金(保険給付規定が原則として準用されるわけではない)
  • 本来の保険給付と同時に請求する(休業特別支給金なら休業給付の請求時)
  • 療養、介護給付、前払い一時金、葬祭料、二次健康診断等給付は無し(現物給付、実費給付だから)
  • 国年・厚年との調整、第三者行為災害調整、事業主損害賠償、事業主費用徴収等調整・徴収規定無し
  • 特別支給金に関しても、内払、充当規定は特別支給金内で適用される

※前払い一時金は同時請求又は決定通知から1年以内であるが、特別支給金は同時請求

※リハビリテーション医療そのものは療養の給付であり、リハビリ施設の設置運営が社会復帰促進事業

※特別支給金は一般債権と同等の扱いを受ける(差し押さえ等が可能)

休業特別支給金

  • 第4日目から100分の20に相当する額を支給(傷病年金受給者を除く)
  • 休業補償給付と合わせ100分の80を受給することとなる(スライド適用あり)

申請 署長に特別給与の総額を記載した届出書を提出する(傷病特別年金の職権支給に備えて)

休業補償給付、休業特別支給金は一日ごとについて支給されるもので、一時金が積み上がったイメージを考えるとよい。

傷病特別支給金

  • 一時金
  • 1級114万円、2級107万円、3級100万円を支給

申請 傷病年金(傷病補償給付)の支給決定があった場合に、申請を行ったものとして扱われる

※傷病補償給付は職権であるが、特別支給金は申請によって支給される(ただし、申請みなし)

障害特別支給金

  • 一時金
  • 等級表(1-14級)に応じて支給する、加重では差額
  • 最高342万円~8万円 (改定なし)

傷病特別支給金と調整 傷病特別支給金を受給していた場合は、差額分を支給

(例) 傷病特別支給金114万円 → 障害特別支給金342万円 障害特別支給金は228万円となる

遺族特別支給金

  • 一時金
  • 遺族(配偶者~兄弟姉妹)による申請で、300万円を支給する
  • 一時金であるから、若年支給停止中の者(55~60歳)でも支給され、転級もされない

特別年金と特別一時金(ボーナス)

特別給与(ボーナス)を基に支給されるものであって、計算方法等は通常の給付と同じ
  • 特別給与(1年間のボーナスの総額)を基礎とするボーナス特別支給金として年金が支給される
  • 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金のみを対象とする
  • 臨時に支払われる賃金は対象外
  • 最大で算定基礎年額の100分の20で、かつ、最大150万円
  • 算定基礎年額を基礎として算定
※不適な場合は、厚生労働省労働基準局長が定める
特給・年基礎365二割低いが算基礎年額
特別給与と年金給付基礎日額365倍の2割、いずれか低い額が算定基礎年額となり、150万円が上限

ボーナスについての上限額の横断整理

労災の特別支給金

最大で算定基礎年額の100分の20(最大150万円)

健保の標準賞与額

年573万円

厚年の標準賞与額

月150万円

傷病特別年金

1級 313日分
2級 277日分
3級 245日分

※決定であるから傷病補償年金の決定を受ければ発生する

※休業補償給付から傷病補償給付となることで減額となった場合は、差額を特別支給金として支給(傷病等級2,3級でおこりうる)

※支給される日数自体は傷病補償給付と同じ

障害特別年金・一時金

障害補償年金 1級(313日分)~ 7級(131日分)
障害補償一時金 8級(503日分)~14級(56日分)

※障害補償年金には障害特別年金、障害補償一時金には障害特別一時金

※等級表に応じて支給し、前払一時金制度は無し(差額一時金は有り)

※支給される日数自体は障害補償給付と同じ

介護

特別支給金制度無し

遺族特別年金・一時金

受給資格者の数

支給額=給付基礎日額×日数分

受給権者

生計同一

1人

153日分(55歳以上又は5級以上の妻の場合 175日分)

2人

201日分

3人

223日分

4人以上

245日分

※遺族年金には遺族特別年金、遺族一時金には遺族特別一時金

※受給資格者の数に応じて支給する(遺族補償年金と同じ

※遺族補償給付と同様に、転級あり

※受給権者がいない場合、遺族特別一時金として1000日分

※前払一時金制度なし

※若年支給停止中の者(55~60歳)には遺族補償年金と同様に支給されない

特別加入者

特別給与の特別支給金は支給されない

遺族補償年金支給停止の影響

遺族特別年金

支給停止

遺族特別支給金

影響は受けず、支給(一時金であるから)

賞与に関する上限額の横断整理

労災の特別支給金

最大で算定基礎年額の100分の20(最大150万円)

健保の標準賞与額

年573万円

厚年の標準賞与額

月150万円

保険給付と特別支給金の徴収と調整などの横断整理

 

保険給付

特別支給金

給付決定

請求

申請

不正受給者からの徴収

費用徴収あり

費用徴収なし

事業主からの費用徴収

第三者行為災害での調整

調整あり

0.88

調整なし

事業主責任災害での調整

国年・厚年との併給調整

譲渡・担保・差押

禁止

可能

若年支給停止

あり

保険給付が支給停止されれば、支給停止

内払等の調整

あり

審査請求

労災保険法の規定

行政不服審査法の規定

※療養給付、介護給付、前払い一時金、葬祭料、二次健康診断等給付、調整規定、徴収規定は特別支給金には適用されない

労災保険給付の横断整理

 

給付

特別支給金

ボーナス特別支給金

療養

政府が必要と認めたもの

 

 

休業

60%

20%

 

傷病

1級

2級

3級

1級

2級

3級

給付と同制度で有り

年金

313日分

277日分

245日分

114万円

107万円

100万円

年金

一時金

障害

1~7級 313日分~131日分

1~14級 342万円~8万円

全て一時金

給付と同制度で有り

年金又は一時金

年金

8~14級 503日分~56日分

一時金

介護

上限104570円

(親族原則56790円)

なし

なし

遺族

1人

2人

3人

4人以上

300万円

一時金

対象者は配偶者~兄弟姉妹

給付と同制度で有り

年金、一時金

153

201

223

245日

年金

一時金 1000日分(該当者なし)

                     

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