特別支給金
休業特別支給金 | 100分の20相当額が休業補償給付に合わせて支給される |
○○特別支給金 |
給付基礎日額と無関係に額が固定された一時金 見舞金と考えると理解しやすい(休業特別支給金は上乗せ)
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○○特別年金 | ボーナスに応じて支給される年金 |
○○特別一時金 | ボーナスに応じて支給される一時金(年金に満たない等級が対象) |
目的 被災労働者の療養生活の援護によりその福祉の増進を図る
給付 特別支給金、特別年金、特別一時金
時効 原則5年、休業特別支給金のみ2年
- 保険給付に追加して支給される支給金(保険給付規定が原則として準用されるわけではない)
- 本来の保険給付と同時に請求する(休業特別支給金なら休業給付の請求時)
- 療養、介護給付、前払い一時金、葬祭料、二次健康診断等給付は無し(現物給付、実費給付だから)
- 国年・厚年との調整、第三者行為災害調整、事業主損害賠償、事業主費用徴収等調整・徴収規定無し
- 特別支給金に関しても、内払、充当規定は特別支給金内で適用される
※前払い一時金は同時請求又は決定通知から1年以内であるが、特別支給金は同時請求
※リハビリテーション医療そのものは療養の給付であり、リハビリ施設の設置運営が社会復帰促進事業
※特別支給金は一般債権と同等の扱いを受ける(差し押さえ等が可能)
休業特別支給金
- 第4日目から100分の20に相当する額を支給(傷病年金受給者を除く)
- 休業補償給付と合わせ100分の80を受給することとなる(スライド適用あり)
申請 署長に特別給与の総額を記載した届出書を提出する(傷病特別年金の職権支給に備えて)
傷病特別支給金
- 一時金
- 1級114万円、2級107万円、3級100万円を支給
申請 傷病年金(傷病補償給付)の支給決定があった場合に、申請を行ったものとして扱われる
障害特別支給金
- 一時金
- 等級表(1-14級)に応じて支給する、加重では差額
- 最高342万円~8万円 (改定なし)
傷病特別支給金と調整 傷病特別支給金を受給していた場合は、差額分を支給
(例) 傷病特別支給金114万円 → 障害特別支給金342万円 障害特別支給金は228万円となる
遺族特別支給金
- 一時金
- 遺族(配偶者~兄弟姉妹)による申請で、300万円を支給する
- 一時金であるから、若年支給停止中の者(55~60歳)でも支給され、転級もされない
特別年金と特別一時金(ボーナス)
- 特別給与(1年間のボーナスの総額)を基礎とするボーナス特別支給金として年金が支給される
- 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金のみを対象とする
- 臨時に支払われる賃金は対象外
- 最大で算定基礎年額の100分の20で、かつ、最大150万円
- 算定基礎年額を基礎として算定
ボーナスについての上限額の横断整理
労災の特別支給金 |
最大で算定基礎年額の100分の20(最大150万円) |
健保の標準賞与額 |
年573万円 |
厚年の標準賞与額 |
月150万円 |
傷病特別年金
1級 | 313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
※決定であるから傷病補償年金の決定を受ければ発生する
※休業補償給付から傷病補償給付となることで減額となった場合は、差額を特別支給金として支給(傷病等級2,3級でおこりうる)
※支給される日数自体は傷病補償給付と同じ
障害特別年金・一時金
障害補償年金 | 1級(313日分)~ 7級(131日分) |
障害補償一時金 | 8級(503日分)~14級(56日分) |
※障害補償年金には障害特別年金、障害補償一時金には障害特別一時金
※等級表に応じて支給し、前払一時金制度は無し(差額一時金は有り)
※支給される日数自体は障害補償給付と同じ
介護
特別支給金制度無し
遺族特別年金・一時金
受給資格者の数 |
支給額=給付基礎日額×日数分 |
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受給権者 と 生計同一 |
1人 |
153日分(55歳以上又は5級以上の妻の場合 175日分) |
2人 |
201日分 |
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3人 |
223日分 |
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4人以上 |
245日分 |
※遺族年金には遺族特別年金、遺族一時金には遺族特別一時金
※受給資格者の数に応じて支給する(遺族補償年金と同じ)
※遺族補償給付と同様に、転級あり
※受給権者がいない場合、遺族特別一時金として1000日分
※前払一時金制度なし
※若年支給停止中の者(55~60歳)には遺族補償年金と同様に支給されない
特別加入者
特別給与の特別支給金は支給されない
遺族補償年金支給停止の影響
遺族特別年金 |
支給停止 |
遺族特別支給金 |
影響は受けず、支給(一時金であるから) |
賞与に関する上限額の横断整理
労災の特別支給金 |
最大で算定基礎年額の100分の20(最大150万円) |
健保の標準賞与額 |
年573万円 |
厚年の標準賞与額 |
月150万円 |
保険給付と特別支給金の徴収と調整などの横断整理
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保険給付 |
特別支給金 |
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給付決定 |
請求 |
申請 |
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不正受給者からの徴収 |
費用徴収あり |
費用徴収なし |
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事業主からの費用徴収 |
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第三者行為災害での調整 |
調整あり 0.88 |
調整なし |
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事業主責任災害での調整 |
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国年・厚年との併給調整 |
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譲渡・担保・差押 |
禁止 |
可能 |
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若年支給停止 |
あり |
保険給付が支給停止されれば、支給停止 |
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内払等の調整 |
あり |
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審査請求 |
労災保険法の規定 |
行政不服審査法の規定 |
労災保険給付の横断整理
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給付 |
特別支給金 |
ボーナス特別支給金 |
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療養 |
政府が必要と認めたもの |
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休業 |
60% |
20% |
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傷病 |
1級 |
2級 |
3級 |
1級 |
2級 |
3級 |
給付と同制度で有り 年金 |
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313日分 |
277日分 |
245日分 |
114万円 |
107万円 |
100万円 |
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年金 |
一時金 |
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障害 |
1~7級 313日分~131日分 |
1~14級 342万円~8万円 全て一時金 |
給付と同制度で有り 年金又は一時金 |
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年金 |
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8~14級 503日分~56日分 |
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一時金 |
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介護 |
上限104570円 (親族原則56790円) |
なし |
なし |
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遺族 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人以上 |
300万円 一時金 対象者は配偶者~兄弟姉妹 |
給付と同制度で有り 年金、一時金 |
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153 |
201 |
223 |
245日 |
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年金 |
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一時金 1000日分(該当者なし) |
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