労災保険の概要
迅速かつ公正な保護 | →労働者の福祉の増進へ |
社会復帰の促進 | |
労働者と遺族の援護 | |
安全及び衛生の確保 |
労働法は福祉の増進、社会保険法は生活の安定(国年は国民生活の安定)
事務 厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受け、都道府県労働局長が行う
中小事業主等、一人親方等の給付基礎日額に規定する厚生労働大臣の権限は都道府県労働局長に委任
政令及び省令 労働政策審議会の意見を聞いて制定する
厚生労働大臣 関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる
保険給付 業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する複数事業労働者保険給付、通勤災害に関する保険給付、二次健康診断等給付
4つの保険給付がある
複数業務要因災害とは、複数業務の合計労働時間に起因する業務災害
複数業務要因災害とは、複数業務の合計労働時間に起因する業務災害
社会復帰促進事業 社会復帰促進事業、被災労働者党援護事業、安全衛生確保等事業
※労災保険を管掌するのは、すべて政府である
フクムイン災害でフクジロー
複数業務要因災害によって、複数事業労働者保険給付が複数事業労働者に給付される