社会保険の一般常識に関する、ゴロ合わせも使った暗記まとめです。何度も唱えて覚えよう!?
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目次
国民健康保険法
国保の中心的な役割を果たすものは、都道府県であり、国ではない
特別理由は出産育児と葬祭で、条例規約で手当金
出産育児一時金、葬祭費の支給又は総裁の給付は特別の理由がない限りは、原則として行わなければならない。傷病手当金と出産手当金は任意の給付である。「特別の理由」によって法定給付の全部又は一部を行わない、とすることはできない。ここで言う「特別の理由」は故意の犯罪行為や闘争泥酔等を含まない
1年滞納返還し、資格の証明、特別費、18度末は6被保証
保険料又は保険税を滞納すると、1年間が経過するまでの間に返還を求められる。その後は、被保険者資格証明書が交付され、特別療養費として現金給付される。家族療養費も特別療養費となる。18歳年度末者に対する特別の有効期限は6カ月以上とすること
1年滞納(特別の有効期間)→被保険者証の返還→被保険者資格証明書の交付→特別療養費
16滞納、全部一部を差し止める
納期限から1年6カ月が経過するまでの間、保険料を滞納している場合、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止める。この時点で差し止めとなる対象は特別療養費である
国保組合知事認可
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の知事の認可を受けなければならない
国保組合 | 15人以上の発起人、組合員となるべきもの300人以上の同意 |
健保組合 | 常時700人、共同設立では合算常時3000人以上、2分の1以上の同意 |
原則普通で、特別徴収18万
市町村の保険料の徴収は、世帯主に対し納入の通知をすることによって徴収する。ただし、世帯主の老齢等年金給付が年額18万円以上であれば、年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、保険料を納入させる
都道府県、給付費交付と事業費徴収
都道府県は、療養の給付等に要する費用のため、国民健康保険保険給付費等交付金を市町村に対して交付し、また、その交付金その他事業に要する費用(前期高齢者納付金等含む)のため、市町村から、国民健康保険事業負納付金を徴収する
都道府県は65,20,17上限
都道府県等国保の保険料賦課限度額は、基礎賦課額65万、後期高齢者支援金等賦課上限20万、介護納付金賦課上限17万である。また、都道府県は財政安定化基金を設けること。前期高齢者納付金等賦課額は無し
社一の審査は審査会
国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法の審査請求先は各々の審査会
国保の認可、指導と定めは知事
国民健康保険法において、認可や指導、何らかの定めをする権限を持つものは都道府県知事である
国保の国は32
国民健康保険法における療養の給付等についての国の負担は32%、国の調整交付金と都道府県の特別会計への繰り入れは各々9%
国保の審査は一審会の前置主義
国民健康保険の保険給付、保険料に関する審査請求は国民健康保険審査会に対する審査請求であり、一審性。訴訟は審査会の採決を経た後でなければ提起できない
会の横断整理
国保 | 診療報酬審査委員会 | 保険医等、自治体、公益を代表する委員をもって組織 |
国民健康保険審査会 | 被保険者、保険者、公益を代表する者、各3人で組織 | |
介護 | 介護認定審査会 | 要介護者の保健、医療又は福祉に関する学識経験者から市町村長が任命 |
介護保険審査会 | 被保険者、市町村、公益を代表する者、各3人(公益は3人以上) | |
社労 | 資格審査会 | 会長が大臣の承認を受けて、社労士、行政、学識経験者から委嘱する |
審査 | 社会保険審査会 | 委員長は学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て大臣任命 |
高齢者の医療の確保に関する法律
全ての市町村が加入する後期高齢者広域連合が運営の主体
認定や、届出先などは、都道府県ごとの後期高齢者広域連合である。基本的方針も後期高齢者広域連合が定める
市町村、事務は連合、徴収そのまま
市町村は、後期高齢者医療の事務について都道府県の区域ごとに後期高齢者医療広域連合を設ける。ただし、保険料の徴収の事務等については引き続き市町村が行う
原則1割、145で3割負担
原則1割負担。所得145万円以上で3割負担となる
後期は国から4、1、1、サンキュー交付と保険料
後期高齢者医療制度に要する費用の公費負担は国、都道府県、市町村の順で12分の4、1、1となり、39%が交付金、残り11%が保険料となる。
均衡は、おおむね介3、後期は2年
高齢者医療法での保険料率は、おおむね2年を通じて財政の均衡を保つことができる者でなければならない。介護保険においてはおおむね3年
1年滞納返還求めは後期も同じ
国民健康保険法と同じく、広域連合は、1年の滞納があれば、特別の事情があると認められる場合を除き、被保険者証の返還を求める。その後は被保険者資格証明書を交付
広域連合、保険者連携、地域支援と一体的
広域連合は、高齢者保健事業行うにあたり、市町村及び保険者と連携し、高齢者の特性を踏まえ、地域支援事業と一体的に実施する
○年1期の適正化の横断整理
医療費適正化基本方針 | 医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、厚生労働大臣が定める。医療費適正化を要するのは高齢者医療確保法のみである。 |
全国医療費適正化計画 | 厚生労働大臣によって、6年ごとに、6年を1期として定める |
都道府県医療費適正化計画 | 都道府県が医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として定める |
特定健康診査等基本指針 | 生活習慣病に関する特定健康診査、特定保健指導の基本指針を大臣が定める |
都道府県介護保険事業支援計画 | 都道府県は、基本指針(大臣)に即して、3年を1期として定める |
市町村介護保険事業計画 | 市町村は、基本指針に即して3年を1期として定める |
納付金、支援金、拠出金の横断整理
前期高齢者納付金 | 保険者は社会保険診療報酬支払基金に対して、納付する |
後期高齢者支援金 | |
介護納付金 | |
財政安定化基金拠出金 | 都道府県は、国民健康保険の財政の安定化のため、市町村から徴収する |
国民健康保険給付費等交付金 | 都道府県は、国民健康保険の財政の調整のため、市町村に対し交付する |
国民健康保険事業費納付金 | 市町村は、上交付金のため、年度ごとに、納付する |
介護保険法
介護保険の中心的な役割を果たすものは、市町村。次いで都道府県
事業者は指定が無ければ知事の許可、密着支援は市町村
各種事業者について、指定居宅サービス事業者等のように、指定とつかない者は、介護老人保健施設と介護医療院があるが、これらは都道府県知事による許可を要する。また、指定は地域密着、支援事業者が市町村長であり、それ以外は知事の指定である
要介は常時介護を6カ月、申請時点に遡る
要介護状態とは、基本的な動作について6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。申請のあった日に遡って効力を生ずる。要支援も6カ月にわたるかで判断
介護支援は5年と知事
介護支援専門員証の有効期限は5年。試験や研修、登録については都道府県知事が実施
介護は国から25,12,125、施設は20、17、125、残りの半分、保険料
介護保険は国、都道府県市町村の順で25%、12.5%、12.5%、施設介護等に関しては20%、17.5%、12.5%となる。各々残りの50%は保険料による負担。施設はイーナ、都道府県
福祉用具は90%
介護の原簿は1号のみ
市町村は、保険料納付原簿を備え、第1号被保険者の氏名や納付状況を記載する
均衡は、おおむね介3、後期は2年
高齢者医療法での保険料率は、おおむね2年を通じて財政の均衡を保つことができる者でなければならない。介護保険においてはおおむね3年
予防と支援に保険なし
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用、介護予防・日常生活支援総合事業を除く地域支援事業については保険料の負担はない。前者は交付金が50%、後者は国が50%を負担。残りは都道府県、市町村が負担
介護保険における自治体の役割
市町村及び特別区 | 介護保険を行う |
国民 | 要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努める |
国 | 各種サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講ずる義務 |
都道府県 | 必要な助言及び適切な援助の義務 |
調整交付金
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国保 |
後期 |
介護保険 |
出す |
国と都道府県 |
国 |
国 |
受取 |
市町村 |
後期高齢者広域連合 |
市町村 |
目的 |
財政調整 |
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率 |
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12分の1 |
100分の5 |
船員保険法
手当は傷病3年間、出産妊娠56、行方不明は翌日起算の3か月
傷病手当金は3年を超えない期間支給され、出産手当金は妊娠中及び出産後56日以内について、服さなかった期間に支給。行方不明手当金は行方不明翌日から3カ月を限度として支給(3か月で死亡と推定される)
児童手当法
児童は18年度末
労働基準法は15歳年度末であるが、児童手当法における児童は18歳年度末である
請求翌月、児童の改定
増額改定は、その改定後の額についての認定請求をした日の属する月の翌月から
6月状況、届出る
一般受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した届出書を市町村長に届出
6月状況、届出る
一般受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した届出書を市町村長に届出
児童手当の額
中学卒業後 | 無し | |
中学生 | 10,000円 | |
~ | 10,000円 | 3人目から15,000円 |
3歳未満 | 15,000円 |
確定給付企業年金法
給付も拠出も13制定、年1以上の定期の拠出
確定給付企業年金、確定拠出年金共に平成13年6月に制定。いずれも年1回以上、定期的に掛け金を拠出する。施行は給付が14年4月、拠出が13年10月
老脱、規約で障遺の給付
事業主等は、老齢給付金、脱退一時金の給付を行う。又、規約で定めるところにより、障害給付金、遺族給付金の給付を行うことができる
事業が裁定、運用通知
事業主等が裁定を行い、遅滞なく、資産管理運用機関に通知
終身5年で年1以上、20を超えない加入期間
終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給すること。また、要件として20年を超える加入期間を定めてはならない
確定給、事業主等4カ月、連合会は6カ月
事業主等 | 事業年度終了 | 4カ月以内に決算報告書 | ||
企業年金連合会 | 6カ月以内に業務報告書 |
確定拠出年金法
退職年金制度を有する企業の47%が拠出年金で、最も高い
運営管理は3から35提示する。簡易は2
企業型運用関連運営管理機関等は運用方法として、3以上(簡易は2以上)、35以下を選定し、企業型年金加入者等に提示する
国民の連合会は運営管理を委託する
国民年金基金連合会は、自ら運営管理業務を行うことはできなず、確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない
老障死脱の確定拠出
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金が支給される
確定給付企業年金 | 老齢給付金、脱退一時金、規約で障害給付金と遺族給付金 | |
規約型 | 事業主が裁定し、資産管理運用機関が支給 | |
基金型 | 企業年金基金が裁定し、企業年金基金が支給 | |
確定拠出年金 | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金 | |
企業型 | 企業型記録関連運営管理機関等が裁定し、資産管理機関が支給 |
運用の指図者
個人型年金加入者 | 掛金を拠出し、個人別管理資産について運用の指図を行う |
個人型年金運用指図者 | 個人型年金加入者以外の者で、個人別管理資産について運用の指図を行う |
企業型年金拠出限度額
企業型年金 + | 年間限度額 |
企業型年金のみ | 660,000 |
個人型無しで、他制度加入 | 330,000 |
個人型加入し、他制度無し | 420,000 |
個人型加入で、他制度も加入 | 186,000 |
第1号加入者 | 816,000 |
記録関連運営管理機関
企業型 | 事業主は、納付に際し、各企業型年金加入者に係る掛金額を企業型記録関連運営管理機関に通知 |
個人型 | 連合会は、納付を受けたとき、各個人型年金加入者に係る掛金額を個人型記録関連運営管理機関に通知 |
年金生活者支援給付金支給法
補足の改定8月から(補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動による改定は8月から)
認定請求翌月から、5030基準額
社会保険労務士法
特定社労士のみ120
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は120万円
社労士は失格3年登録抹消、過失は戒告1年以内
失格処分は、受けた日から3年間、社労士となる資格を有さない。相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請初頭を作成すれば、戒告又は1年以内の業務停止の処分
補佐人は委託者により選任す
補佐人は、社労士法人ではなく、委託者が選任する
法人の、常駐社員は区域内、登記で設立
社労士法人は事務所所在地の属する都道府県区域内の社労士会の会員である社員を常駐させなければならない。設立の登記によって成立
社会保険審査官及び社会保険審査会法
知って3かげ、みなしの2
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、審査請求をすることができない。再審査請求は2ヵ月である。また、2ヵ月以内に審査請求についての決定が無いときは棄却する決定があったものとみなす