60歳代前半の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金 | 報酬部分と定額部分(全額)の老齢厚生年金 |
60歳代前半の老齢厚生年金 | 報酬部分のみの老齢厚生年金(定額部分なし)と特別支給の老齢厚生年金 |
対象 1年以上の被保険者期間(厚年)がり、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
額 報酬比例部分 + 加給年金 + 定額部分(65歳以後は経過的加算と老齢基礎年金へ)
報酬比例部分 計算式は[老齢厚生年金]と同じ
老齢厚生年金と老齢基礎年金の構造
60歳 | 65歳 |
加給年金(要 定額部分) | 加給年金(+特別加算) |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
定額部分 | 経過的加算額 |
老齢基礎年金 |
60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始表
昭和18年生まれから段階的に、定額部分の支給を取りやめ、その後、報酬比例部分を減らす
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生年月日 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
④ |
男性他:昭和28年4月2日~ 女性: 昭和33年4月2日~ |
無し |
報酬比例部分のみ |
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男性他:昭和30年4月2日~ 女性: 昭和35年4月2日~ |
無し |
報酬比例部分のみ |
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男性他:昭和32年4月2日~ 女性: 昭和37年4月2日~ |
無し |
報酬比例部分のみ |
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男性他:昭和34年4月2日~ 女性: 昭和39年4月2日~ |
無し |
報酬比例部分のみ |
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男性他:昭和36年4月2日~ 女性: 昭和41年4月2日~ |
無し |
定額部分が支給される特例
定額部分が支給されない、報酬比例部分のみの者に対し、定額部分(加給年金分も)も支給(全額支給)
報酬比例部分が支給される年齢から定額部分(加給年金含む)も支給されることとなる
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被保険者(在職者)か |
請求 |
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傷病による障害1~3級 |
被保険者でない |
請求必要 |
老厚受給権取得日に請求あったとみなす |
長期加入者 |
取得時に被保険者でない |
請求不要 |
最低44年 |
第三種被保険者 |
問わない |
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改定時期 翌月から (障害者は請求を要し、44年対象者は請求不要)
定額部分
定額部分額 = 1628 × 改定率 × 被保険者期間の月数
(参考)経過的加算= 定額部分 ― 厚年加入期間を計算の基礎とした場合の老齢基礎年金
定額部分の計算における被保険者期間の月数には受給権者の生年月日に応じて上限がある
昭和 4年4月1日以前 |
420 (旧法は420であった) |
昭和 4年4月2日~ |
432 |
昭和 9年4月2日~ |
444 |
昭和19年4月2日~ |
456 |
昭和20年4月2日~ |
468 |
昭和21年4月2日~ |
480 (40年) |
※中高齢特例対象者の被保険者期間は240ヶ月が保証される(老齢基礎年金と関係する支給であるから)
※被保険者期間に上限があるのは、60歳代前半老齢厚生年金の定額部分のみ
加給年金
条件 被保険者期間が240カ月以上あること(中高齢特例該当者は無条件)等、老齢厚年と同じ
対象 配偶者、子がいる場合
加給年金額 定額部分が支給される場合に、定額部分について加算支給(額は65歳以後の老齢厚生年金と同じ)
(224700(配偶者)+ 224700(2人の子)+ 74900(3人目以降))×改定率
特別加算 配偶者についての加算額には、受給権者の生年月日に応じて、更に以下の額が更に加算される
昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33200円×改定率 |
‥‥ | ※別加算(加給配偶者)は若いほうが高くなってゆく |
昭和18年4月2日~ | 165600円×改定率 |
2以上の種別の期間
合算して判定するもの |
合算して判定しないもの |
厚生年金保険の加入期間の特例(20~24年) 60歳台前半の老齢厚生年金の要件(1年) 加給年金・振替加算の加算・停止要件(240ヵ月) 在職老齢年金の基本月額算定 障害厚生年金の年金額 遺族厚生年金(短期)の年金額 脱退一時金の支給要件(6ヵ月) 中高齢寡婦加算の要件(240ヵ月) |
中高齢特例(15~19年) 老齢厚生年金の年金額 定額部分の上限(480ヵ月) 長期特例の要件(44年) 船員・坑内員特例の要件(15年) 経過的加算の月数計算(480ヵ月) 遺族厚生年金(長期)の年金額 480、25年以上で支給される年金 |
特例老齢年金
対象 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で、1年以上の第1号被保険者期間を有し、旧共済組合期間(旧陸軍など)と第1号被保険者期間を合算して20年以上
支給 特別支給の老齢厚生年金の例により計算した額の半額を支給する