被保険者の種類
被保険者期間 その日(適用除外事由に該当しなくなった、認可等) ~ 翌日(適用除外、死亡、認可等)
⇔取得月に喪失した場合 被保険者でなかったものとなり、1ヵ月として扱わない
老齢又は退職を支給事由とする年金(国年含む)の受給権がないこと |
負担 |
取得 |
被からの喪失 |
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同意 |
認可 |
同意 |
認可 |
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当然被保険者 |
70歳未満で、適用事業所に使用されているもの |
折半 |
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任意単独被保険者 |
70歳未満で、適用事業所以外に使用されるもの |
折半 |
必要 |
認可 |
不要 |
認可 |
高齢任意被保険者 (老齢受給権無) |
70歳以上で適用事業所に使用されるもの 老齢退職受給権を有しない(事業主同意で折半) |
全額自己 |
不要 |
申出 |
不要 |
申出 |
折半 |
必要 |
申出 |
不要 |
申出 |
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70歳以上で適用事業所以外に使用されるもの |
折半 |
必要 |
認可 |
不要 |
認可 |
※認可は大臣、申出は実施機関に対しておこなう
※適用事業所以外での全額自己負担はなく、70歳以上で適用事業所に使用される者のみが全額自己負担対象。
※自己負担の保険料を納付しなかった場合、その納期限の前月末日に被保険者資格を喪失するため、4月分(納期限は5月末日)を収めなかった場合は、4月30日(納期限の前月末日)に資格喪失することとなる
資格の得喪日の考え方の原則
取得日 | 認可を要する場合は、認可のあった日、申出でよい場合(70歳以上の適用事業所のみ)は申出のあった日 |
喪失日 |
年齢到達、更に別の資格取得の場合はその日に喪失 国年の任意加入被保険者、特例任意加入被保険者申し出が受理された日 |
当然被保険者
得喪 当然被保険者の資格の取得及び喪失は、大臣の確認によって効力を生ずる(確認請求は口頭可)
確認 事業主の届出、被保険者・被保険者であった者の請求、大臣の職権
任意単独被保険者
得喪
取得 | 事業主の同意を得て、大臣の認可を得る |
喪失 | 事業主に申し出た上で、大臣の認可を得る |
納付 事業主が全額納付義務を追う(保険料負担は折半)
確認 任意単独、高齢任意についての確認は行われない(適用高齢(申出型)は喪失の際、確認を要する)
高齢任意加入被保険者
得喪 翌日に資格喪失(死亡・適用除外該当(適用時事業所→未適用事業所)・老齢受給権取得等)
督促滞納 督促し、本来納期限の属する月の前月末日に喪失(国年任意は納期限翌日、海外は滞納2年経過翌日)
資格取得日と負担
資格取得日 | 負担 | |
適用事業所 | 受理された日 | 全額自己負担 |
適用事業所以外 | 認可があった日 | 折半 |
個人事業主以外は被保険者となりうる
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適用事業所 |
適用事業所以外 |
70歳以上 |
実施機関に申し出る |
事業主の同意を得て、大臣の認可 |
第4種被保険者
厚生年金保険の被保険者期間が10年以上20年未満の者を救済するため
対象
- 任意に継続して被保険者となった者(任意なので納付しなければ資格喪失)
- 昭和16年4月1日以前に生まれた者で新法施行日において厚生年金の被保険者
- 施行日(65歳以上)の前日に旧法の第4種被保険者であったか、申し出ができなかった
申請 被保険者又は共済組合の組合員等の資格喪失から6カ月以内に申請(喪失日が取得日となる)
納付 全額自己負担で当月10日までに納付(前納可)
適用除外者
船舶所有者に使用される船員は初めから適用除外とならず、船員は日数を問わず被保険者
被保険者の種別(当然、任意単独、高齢任意)を問わず、適用除外となる
被保険者となれない者 |
例外 |
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臨時に使用されるものであって、 日々雇い入れられる者 |
1月を超え引き続き使用されるに至った場合
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臨時に使用されるものであって、 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 |
所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合
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季節的業務に使用される者 ※季節的に雇用ではない |
当初から4月を超えて使用される場合は、はじめから
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臨時的事業の事業所に使用される者 |
当初から6月を超えて使用される場合は、はじめから
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船員 |
最初から期間に関わらず被保険者
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所在が一定しない者 |
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4分の3未満労働者 |
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4分の3未満労働者
4分の3未満であったとしても、次の条件を満たすものは被保険者となる
- 20時間以上であること
- 88000円以上であること
- 学生ではない事
- 特定適用事業所(100人以上の事業所)に使用されていること(500人未満でも労使合意による申出で対象となる)
被保険者とならない者 | 厚生年金 | 雇用保険 | |
臨時 | 日々雇い入れられる者 | 1ヶ月を超えるに至った日から | 週20時間以上で、かつ、31日以上雇用されることが見込まれれば被保険者 |
2ヶ月以内の期間の者 | 所定の期間を超えるに至った日から | 季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、又は週20時間以上であって30時間未満の者は、通算して4ヶ月を超えるのであれば、所定の期間を超えた日から被保険者 | |
季節的業務に使用される者 | 4ヶ月超使用されるなら、初日から | ||
臨時的事業に使用される者 | 6ヶ月超使用されるなら、初日から | - | |
雇用保険法の臨時的に日々・2ヶ月の者はその者自身が臨時的に雇用されているかであり、対して、厚生年金保険法における臨時的事業は事業自体が臨時かどうかである。同じように、季節的に雇用されることと、季節的業務は異なる。 |