権限など 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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権限など

  • 機構は権限の行使に必要な情報を提供するとともに、大臣自らその権限を行うよう求めることができる
  • 権限委任(財務大臣や地方厚生局長等へ)の規定は国民年金法と同じ  
事務の委任

任意単独被保険者にかかる資格得喪の認可と通知等

育児休業等の申出の受理

被保険者の資格の得喪の確認

1の適用事業所とする承認

口座振替納付の申し出受理及び承認

事務の委託

請求内容の確認事務

障害年金改定事務

局長へ委任 大臣が行う滞納処分の通知
大臣が行う

保険給付の裁定

ねんきん定期便

大臣

被保険者及び被保険者であったものに対し、必要に応じ情報の提供とともに、裁定請求するよう勧奨を行うものとする

被保険者であった者その他関係者等に対し、被保険者であった者の情報提供を求めることができる

被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し、必要に応じ、官公署に資料提供を求めることができる

年金給付の処分に関し、共済組合等管掌機関に対し、必要な資料提供を求めることができる

※実施機関は 保険給付については事業主に対してしか要求等できない

被保険者の資格、標準報酬、保険料、保険給付

事業主に、文書等提出、立ち入り質問、検査できる

被保険者の資格、標準報酬、保険料

官公署に、被保険者、組合員等の資料提供を求めることができる

銀行、事業主等に、報告を求めることができる

※年金たる保険給付に関し必要があると認められれば衆参の議長に必要な資料の提供を求めることができる

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