標準報酬月額 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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標準報酬月額

第1級 88,000円 93,000円未満
第32級 650,000円 635,000円以上

3月31日の全被保険者標準報酬月額平均の2倍に相当する額が最高等級を超え、継続が認められる

→標準報酬月額平均が32万5000円(65万の半額)を超え、継続が認められる場合

9月1日から、最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる(健保と異なり、0.5%のような制限はない)

32級、度末に2倍で9月から
厚生年金保険の標準報酬月額等級は1級の8万8000円から32級の65万円まで区分されており、年度末において標準報酬月額を平均した額の2倍に相当する額が最高等級の額を超える場合、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、新たに等級を加える改定を行うことができる(定時改定に合わせている)

健康保険

厚生年金

一般の被保険者

日雇特例被保険者

5.8万円~139万円

3000円~24750円

8.8万円~65万円

50等級

11等級

32等級

1.5%越え

3%越え

平均の2倍が最高額越え

3/31に0.5%を下回らないようにすること

制限なし

9/1から改定

9月とは、定時改定が適用される月である

(参考)健康保険法の標準報酬月額等級

1から50の58、39。1.5パーの0.5
 (ゴーハチ、サンキュー) 標準報酬月額等級は1~50級であり、58000円から1390000円。1.5%を超え、かつ、0.5%を下回らない場合に新等級。タイミングは厚生年金と同じ[健康保険法の標準報酬月額]

賃金・報酬の横断比較

 

労働基準法

徴収法

健保・厚年

休業手当(法定超過分含む

賃金

報酬

通勤手当(定期券含む)

休業補償(法定超過分含む)

賃金ではない

報酬としない

解雇予告手当、傷病手当金

臨時に支払われる賃金

賃金

報酬としない

3ヶ月を超える期間賃金

賞与であり報酬ではない

退職手当

 

定めがあっても

賃金ではない

報酬としない

結婚祝い金・災害見舞金

恩恵的であれば報酬としない

私傷病見舞金

定めがあると賃金

食事供与

賃金ではない

大臣時価、健保組合規約額

住宅供与

賃金ではない

均衡給与相当額は賃金

※労働基準法において平均賃金に参入するかどうかとは別の問題

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