標準報酬月額
第1級 | 88,000円 | 93,000円未満 |
第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 |
3月31日の全被保険者標準報酬月額平均の2倍に相当する額が最高等級を超え、継続が認められる
→標準報酬月額平均が32万5000円(65万の半額)を超え、継続が認められる場合
→9月1日から、最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる(健保と異なり、0.5%のような制限はない)
32級、度末に2倍で9月から
厚生年金保険の標準報酬月額等級は1級の8万8000円から32級の65万円まで区分されており、年度末において標準報酬月額を平均した額の2倍に相当する額が最高等級の額を超える場合、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、新たに等級を加える改定を行うことができる(定時改定に合わせている)
健康保険 |
厚生年金 |
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一般の被保険者 |
日雇特例被保険者 |
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5.8万円~139万円 |
3000円~24750円 |
8.8万円~65万円 |
50等級 |
11等級 |
32等級 |
1.5%越え |
3%越え |
平均の2倍が最高額越え |
3/31に0.5%を下回らないようにすること |
制限なし |
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9/1から改定 |
9月とは、定時改定が適用される月である
(参考)健康保険法の標準報酬月額等級
1から50の58、39。1.5パーの0.5
(ゴーハチ、サンキュー) 標準報酬月額等級は1~50級であり、58000円から1390000円。1.5%を超え、かつ、0.5%を下回らない場合に新等級。タイミングは厚生年金と同じ[健康保険法の標準報酬月額]
賃金・報酬の横断比較
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労働基準法 |
徴収法 |
健保・厚年 |
休業手当(法定超過分含む) |
賃金 |
報酬 |
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通勤手当(定期券含む) |
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休業補償(法定超過分含む) |
賃金ではない |
報酬としない |
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解雇予告手当、傷病手当金 |
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臨時に支払われる賃金 |
賃金 |
報酬としない |
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3ヶ月を超える期間賃金 |
賞与であり報酬ではない |
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退職手当 |
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定めがあっても 賃金ではない |
報酬としない |
結婚祝い金・災害見舞金 |
恩恵的であれば報酬としない |
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私傷病見舞金 |
定めがあると賃金 |
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食事供与 |
賃金ではない |
大臣時価、健保組合規約額 |
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住宅供与 |
賃金ではない 均衡給与相当額は賃金 |
※労働基準法において平均賃金に参入するかどうかとは別の問題
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