標準報酬月額の決定と改定 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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標準報酬月額の決定と改定

  • 年4回以上の賞与は報酬として扱う
  • 健康保険法と同じ
詳しくは健康保険法を参照 [健康保険法の標準報酬月額の決定と改定]
月給・週休制 取得日の報酬額をその期間の総日数で除して(1日あたり)、30倍に相当する額

日給・時給

出来高・請負制

取得月前1ヶ月間に当該事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者が受けた報酬額を平均した額

→それも困難の場合は、その地方で同様の方法で平均した額

改定について

1カ月の判断

健康保険・厚生年金 17日(随時改定のみ) ⇔ 雇用保険 11日

改定時期

原則 翌月から
例外 退職改定 資格喪失日から1カ月経過した月
在職老齢年金の支給停止額 標準報酬月額を改定した月
健康保険の一部負担金の割合 標準報酬月額を改定した月

定時決定

7月1日に使用される事業所において同月前3月間(17日以上ある月に限る)の実際に支払われた報酬総額 ÷ 月数

※賞与については7月1日前1年間に支払われた額を12で除して、4、5、6月にそれぞれ加える

※9月から翌年8月までの隔月の標準報酬月額とする

※6月1日~7月1日間での資格取得した者、7月~9月間に随時改定・育児休業改定される場合等は改定しない

※4、5、6月が例年繁忙か、閑散とし2等級以上の差 → 特例として事業主申立で保険者算定

資格取得時改定と定時改定

例え、6月1日~7月1日に資格取得した者について定時決定をしたところで、1カ月にすら満たないため意味がない。

随時改定

継続3ヶ月間(全月17日以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が著しく高低(固定的賃金変動による2等級以上の差)

→ 著しく高低の生じた月の翌月から改定できる ただし、その年の8月まで(7月~12月間での改定の場合は翌年8月まで)

著しく高低の意味

5月 6月 7月 8月
昇給   著しく高低があった月 随時改定
この3か月間について計算をする  
昇給(固定的賃金変動)があった月が著しく高低があった月ではないことに注意

産前産後、育児休業終了時改定

[健康保険法の産前産後、育児休業終了時改定]

3歳未満の子を養育する被保険者等の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の趣旨

早期に職場復帰した者の将来の年金受給額低下を防止するための制度。育児休業等終了時改定により保険料は低く改定されるたままでは、将来の年金額が低下する。そのため保険料を低くしつつ、将来の年金額(報酬比例部分)を下げないために従前の標準報酬月額を維持する制度をいう。健康保険法には存在しない(存在する意味が無い)

 

産前産後休業等を終了した際の改定

条件

産前産後休業に係る子を養育する場合

申請

被保険者が事業主を経由して大臣に申出

報酬月額

産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬総額÷その月数

改定適用

終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から

3月10日に終了であれば、2カ月を経過した日の属する月である5月の翌月、6月からとなる。報酬月額については、3月、4月、5月の3か月間に受けた報酬総額÷3から算出される。

期間

1月~ 6月改定 → その年の8月まで 

7月~12月改定 → 翌年8月まで

注意

産前産後休業終了日翌日に、引き続き育児休業等を開始している被保険者は改定しない

 

育児休業等終了時改定

3歳未満の子を養育する被保険者等の特例

 

育児休業終了の改定

育児休業期間中の年金基礎額低下の防止

条件

育児休業終了後に、3歳未満の子を養育しながら、職場復帰し、労働時間短縮等により報酬が低下した場合

育児休業終了した際の改定により、将来の年金額低下を防ぐ特例措置(3歳に達するまで)

申請

被保険者が事業主を経由して保険者等に申出

被保険者が事業主を経由して大臣に申出

報酬月額

休業終了日翌日が属する月以後3ヶ月間の報酬

÷その月数

標準報酬月額を据え置く

(休業直前1年間の直近月の標準報酬月額)

育児休業前から休んでいる場合に対応

※保険料が下がるが年金額の低下は招かないということ

改定適用

終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から

申出が遅れた場合は、申出前月までの2年間の養育開始月以降について遡及して認める

期間

1月~6月改定→その年の8月まで

7月~12月改定→翌年8月まで(全て共通)

養育開始月から3歳に達した日の翌日が属する月の前月まで(免除される月と同じ)

※産前産後、育児休業等の免除規定は、第4種被保険者、船員任意継続被保険者には適用されない

※免除は申請によってなるが、申請月からではなく、休業期間の初めから対象となる

改定のまとめ

  概要 適用
定時決定 4,5,6月に受けた報酬をその月数で除して得た額を報酬月額として実施機関が決定 9月から
資格取得時決定 新たに被保険者資格を取得した者に対して(日、時間、出来高、請負は同様業務従事者の平均額)

当月から(6月以降取得は翌年8月まで

※取得時のみ5月まで、当年8月まで
随時改定

3か月間に著しい高低

※3か月間の各月が17日以上であること
翌月から(7月以降の改定は翌年8月まで)

昇給については昇給して1ヵ月全てが対象となった月からカウントする

(4月10日昇給末日払いなら、5月から3か月間。つまり、8月から改定)

育児休業終了時改定 終了日翌日以後3か月間に受けた報酬をその月数で除して得た額 終了日の翌日から起算して2カ月を経過した日の属する月の翌月から(7月以降は翌年8月まで)
産前産後休業終了改定

退職後、一日の空白もなく継続して雇用される被保険者

60歳以上で退職した場合は定年退職である場合が多く、1日の空白がなくても給与が低下することが多い。そのため、資格取得時改定を行って差し支えない(義務ではない)。

60歳以上の場合、一旦中断とみなし、資格喪失届及び取得届を提出させる取扱いとして差し支えない

※取得届提出時には、退職後、雇用契約を結んだことを明らかに出来る書類を添付

船員 船員保険法の規定の例によって標準報酬月額を決定・改定

⇔標準賞与額については厚生年金法の規定が適用される

2以上の船舶以外の適用事業所の場合

それぞれ報酬月額を算定し、合算額を報酬月額とする

船舶と船舶以外の適用事業所の場合

船舶に係る報酬の観によって報酬月額を算定する

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