国民年金基金
通則
掛金 1月につき、合計最大68000円
※遡って追納はできない
※免除期間(直近10年に限る)、将来に向かって月102000円を限度で60ヶ月追納できる
※日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入できる
※日本国籍を有する日本国内に住所を有さない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入できる
※掛金を納付しても国民年金保険料を納付しない期間があるときは、その期間分は給付の対象とされず、還付される
設立
| 地域型基金 | 大臣が任命した者が設立委員となり300人以上で申出 | 1000人以上の加入員 |
| 職能型基金 | 15人以上の発起人 | 3000人以上の加入員(事業若しくは業務ごと) |
公告 創立総会2週間前までに(連合会も)
創立総会 設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、3分の2以上で決する(連合会も)
組合等の横断整理
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国年地域型基金 |
300人以上の申出 |
1000人以上の加入員 |
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国年職能型基金 |
15人以上の発起人 |
3000人以上の加入員 職能型 |
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健保単一組合 |
2分の1以上同意 |
700人以上 |
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健保協同組合 |
合計3000人以上 健保協同組合 |
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国保組合 |
15人以上の発起人 |
300人以上 |
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加入員
- 入った月(その申し出をした日に加入員の資格を取得)に出た場合は、入っていなかったこととする
- 任意に資格喪失できない(停止はできる)
- 2、3号、農業者年金被保険者になったその日に喪失する
届出 加入員の資格の取得及び喪失(任意喪失不可)に関する事項は大臣へ
基金の行う業務等
支給
- 老齢と死亡一時金が支給され、基金が裁定する
- 障害・脱退については支給しない
- 基金の死亡一時金は、少なくとも基礎年金の死亡一時金を受けた時に受給できること(8500円以上)
- 老齢は付加年金を超える額とすること
報告書 毎年3、6、9月、12月の末日における四半期ごとの報告書2通を翌月15日までに大臣提出
解散及び清算
解散 代議員の4分の3以上の多数、継続不能、解散命令となれば解散。大臣の認可を受ける
※解散した場合、連合会が責任準備金を徴収する
※付加年金納付済み期間とみなされ、付加年金が支給される
国民年金基金連合会
設立 2以上の基金が発起人となる
業務
- 中途脱退者(15年に満たない)
- 解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を行う(脱退一時金ではない)
※中途脱退者は喪失した者で15年に満たないものが対象となり、15年以上では基金がそのまま管理し、老齢給付へ
※基金は大臣の認可で連合会に業務を一部委託できる
※評議員の定数の4分の3以上の多数による評議委員会の議決(大臣認可)、又は、大臣命令で解散