国民年金基金
通則
掛金 1月につき、合計最大68000円
※遡って追納はできない
※免除期間(直近10年に限る)、将来に向かって月102000円を限度で60ヶ月追納できる
※日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入できる
※日本国籍を有する日本国内に住所を有さない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入できる
※掛金を納付しても国民年金保険料を納付しない期間があるときは、その期間分は給付の対象とされず、還付される
設立
地域型基金 | 大臣が任命した者が設立委員となり300人以上で申出 | 1000人以上の加入員 |
職能型基金 | 15人以上の発起人 | 3000人以上の加入員(事業若しくは業務ごと) |
公告 創立総会2週間前までに(連合会も)
創立総会 設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、3分の2以上で決する(連合会も)
基金は地域と職で加入員、申出した日に資格を取得、自ら意思で辞められない
国民年金基金は地域型基金と職能型基金があり、申出をした日に加入員の資格を取得する。喪失の申し出によって、任意に資格を喪失することはできない
組合等の横断整理
国年地域型基金 |
300人以上の申出 |
1000人以上の加入員 |
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国年職能型基金 |
15人以上の発起人 |
3000人以上の加入員 職能型 |
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健保単一組合 |
2分の1以上同意 |
700人以上 |
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健保協同組合 |
合計3000人以上 健保協同組合 |
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国保組合 |
15人以上の発起人 |
300人以上 |
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加入員
- 入った月(その申し出をした日に加入員の資格を取得)に出た場合は、入っていなかったこととする
- 任意に資格喪失できない(停止はできる)
- 2、3号、農業者年金被保険者になったその日に喪失する
届出 加入員の資格の取得及び喪失(任意喪失不可)に関する事項は大臣へ
※金融機関は加入員の申出の受理に関する業務を受託できる
加入員、免除の初日に喪失す
国民年金基金の加入員は、保険料免除の規定により、全部または一部の額について納付を要しないこととされたとき、その月の初日に加入員の資格を喪失する
基金の行う業務等
支給
- 老齢と死亡一時金が支給され、基金が裁定する
- 障害・脱退については支給しない
- 基金の死亡一時金は、少なくとも基礎年金の死亡一時金を受けた時に受給できること(8500円以上)
- 老齢は付加年金を超える額とすること
※国税滞納処分の例により処分をする際は、大臣の認可を得る
※基金は大臣の認可を受けて、その業務の一部(加入員又は加入員であったものに関する情報の収集、整理又は分析を含む)を信託会社、国民年金基金連合会等(銀行含まず)に委託できる
※基金に係る大臣の権限は省令により、その一部を地方厚生局長、そして、地方厚生支局長に委任できる
国基は年金、死亡の一時
国民年金基金は年金の支給を行い、あわせて、死亡一時金の支給を行う
基金の最低、200と85
国民年金基金の支給する年金は老齢基礎年金全額が支給されている場合を除いて、200円に加入期間を乗じて得た額(付加年金分)、又、一時金については8500円が保証される
基金は1号、納付事務
国民年金基金は第1号被保険者からの委託を受けて、納付に関する事務を行うことができる
報告書 毎年3、6、9月、12月の末日における四半期ごとの報告書2通を翌月15日までに大臣提出
解散及び清算
解散 代議員の4分の3以上の多数、継続不能、解散命令となれば解散。大臣の認可を受ける
※解散した場合、連合会が責任準備金を徴収する
※付加年金納付済み期間とみなされ、付加年金が支給される
解散は未支給のみが義務残る
国民年金基金は、解散したとき、年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、未支給分の支給についての義務は免れない
国民年金基金連合会
設立 2以上の基金が発起人となる
業務
- 中途脱退者(15年に満たない)
- 解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を行う(脱退一時金ではない)
※中途脱退者は喪失した者で15年に満たないものが対象となり、15年以上では基金がそのまま管理し、老齢給付へ
※基金は大臣の認可で連合会に業務を一部委託できる
※評議員の定数の4分の3以上の多数による評議委員会の議決(大臣認可)、又は、大臣命令で解散
中途脱退15年、連合会が行います
中途脱退者とは、国民年金基金の加入員期間が15年未満の者、中途脱退者についての年金及び一時金の支給は国民年金基金連合会が行う