保険医療機関又は保険薬局
開設者 | 申請→ | 大臣の指定 | → | 保険医療機関、保険薬局に |
事業主医療機関 |
特定の保険者が管掌する被保険者に対して診察調剤を行う病院若しくは診療所、薬局 |
健保組合直営医療機関 |
組合が開設する病院若しくは診療所、薬局 原則、一部負担金扶養、規約で払わせることができる 全員が保険医である必要はない |
地域医療支援病院 |
200床以上で、紹介80%以上 |
特定機能病院 |
400床以上で、紹介20%以上 |
臨床研究中核病院 |
患者申出療養を行う、臨床研究や医師治験の中核病院 |
※保険医系は登録、保険医療機関系は指定
※開設者が変更されれば、指定の効力は当然に失われる。(指定を受け直す)
※滞納処分を受け、かつ、受けた日から3ヶ月以上全て引続き滞納している場合、指定をしないことができる
※指定の日から6年を経過した時、効力を失う
指定申請みなし
保険医療機関(病院および病床を有する診療所を除く)又は保険薬局であって省令で定めるもの(病床なし)は、指定を失う日前6月から同日前3月までの間に申し出なければ指定の申請があったものとみなす
医療機関の保存 患者の診療録(カルテ)5年、その他3年保存する(事業主の保存は2年)
指定の辞退 保険医又は保険薬剤師、保険医療機関、保険薬局が指定辞退を求める時は1月以上の予告期間を設ける
保険医療機関等の期間
保険医指定取り消しからの経過 |
5年 |
保険医療機関の滞納での指定しない可 |
3カ月分 |
指定有効期間 |
6年 |
指定申請みなし(病床なし・薬局) |
6カ月~3カ月前に申請なし |
保険医・医療機関の指定辞退 |
1カ月以上前に予告 |
大臣
療養の給付に関し、大臣の指導を受けなければならない(必要に応じ学識経験者を指導に立ち会わせる)
大臣は報告もしくは提出や掲示を命じ、又、出頭を求め、又は質問させ、又は検査することができる
→大臣の認可により、日本年金機構が行うことができる
諮問
食事療養、生活療養、評価療養又は選定療養、診療報酬、指定訪問介護の基準について、大臣は中央社会保険医療協議会に諮問する(高度な医療技術に係るものは除く)
議
指定・登録をしないこととする(拒否)場合は地方社会保険医療協議会の議を経る
免許・指定の取り消しから何年免許を与えないか
安全衛生法違反によるもの |
免許取り消しから1年を経過していないもの |
保険医・薬剤師の取消 |
免許取り消しから5年を経過していないもの |
保険医療機関の指定 |
指定の日から起算して6年を経過したとき効力を失う |
保険医の指定 |
有効期限は定められていない |
社会保険労務士 |
刑罰から3年 |
指定と登録の横断整理
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中央社会保険医療協議会 |
備考 |
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諮問 |
議 |
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保険医療機関等 |
指定 |
○ |
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6年間の効力 |
指定の拒否 5年 |
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○ |
開設者が禁固刑以上(関連法は罰金以上) 3ヵ月以上全ての社会保険料を滞納 |
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指定の辞退 |
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1ヵ月以上の予告期間 |
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指定の取消し |
○ |
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保険医 又は保険薬剤師 |
登録 |
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登録の拒否 5年 |
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○ |
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登録の抹消 |
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1ヵ月以上の予告期間 |
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登録の取消し |
○ |
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保険医と保険医療機関、薬局の横断整理
保険医 | 保健医療機関・保険薬局 | ||
病床あり | 病床なし | ||
取消し | 取消しの日から5年以内は、再指定を行わないことができる | ||
更新 | 不要 | 必要(6年) | 6~3カ月前に別段の申出なし |
辞退 | 1カ月以上の予告 | ||
滞納 | 3カ月以上の期間にわたり全てを滞納で、指定しないことができる |
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