安全衛生改善計画
事業者は特別・安全衛生改善計画作成にあたり、過半数代表者の意見を聞く
特別安全衛生改善計画
禁止に反し3年以内に重大な労働災害(死亡災害、等級7級以上の災害)を複数の事業場で繰り返した企業
※大臣は改善計画の作成等を指示でき、従わない、守らない場合は勧告でき、さらに従わなければ公表できる
※大臣は事業者に対しコンサルタントの診断、意見聴取を勧奨できる
安全衛生改善計画
総合的な改善措置を必要とする場合、都道府県労働局長は、事業者に対し、安全衛生改善計画の作成を指示(作成指示書)できる
改善計画の作成・変更における安全衛生診断勧奨
特別安全衛生改善計画の作成又は変更、安全衛生改善計画の作成(変更では不要)について、大臣又は局長はコンサルタントの診断を受け、意見を聴くべきことを勧奨できる
計画のまとめ
特別安全衛生改善計画 |
厚生労働大臣 |
3年以内に死亡、7級以上災害 |
作成又は変更の指示 |
安全衛生改善計画 |
都道府県労働局長 |
総合的な改善措置の必要性 |
作成の指示のみ |
監督等
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期限 |
届出先 |
免除認定 |
寄宿舎の設置、変更、移転届 |
工事着手の14日前 |
署長 |
– |
危険・有害機械等の設置等の届出 業種・規模は問わない |
工事開始日の30日前 |
署長 |
認定事業者 |
大規模建設業の仕事の届出 300m以上の塔等 |
仕事開始日の30日前 |
大臣 |
なし |
一定建設業等の仕事の届出 中規模建設業、土石採取業、石綿除去 |
仕事開始日の14日前 |
署長 |
認定事業者
事業場ごとに計画届免除認定申請書を署長に提出し、認定をうけることで30日前の届出不要に
※3月以内に2人以上の安全又は衛生に関する優れた識見を持つ者の評価を受ける
※認定事業者は3年ごとに認定更新し、1年以内ごとに1回、措置状況について書面を添えて署長に提出
※作業行動その他業務に起因する危険性有害性を調査し、措置を講じ、防止措置を講ずるよう努める
※防止措置を講じることで、届出不要の認定(1年1回、実施状況等報告書、3年毎に更新)
(参考)労働基準法、寄宿舎に関する工事届出
常時10人以上の事業 |
寄宿舎の設置、変更、移転 寄宿舎工事計画を、着手14日前までに届出 → 場合によっては差止め・変更 |
危険な事業 |
|
衛生上有害な事業 |
大臣のできること
- 高度の技術的検討を要するものは学識経験者の意見を聴き、審査できる
- 必要と認めた時は、事業者に対し、必要な勧告又は要請をすることができる
- 勧告または要請をするにあたり、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見を聞く
- 災害状況から必要に応じ、独立行政法人労働者健康安全機構に立入検査を行わせることができる
局長のできること
- 高度な技術的検討を要するものに準ずるものについて審査をすることができ、勧告要請できる
- 労働災害防止を図るため必要があると認める時は、安全衛生改善計画作成指示書により、
- 事業者に対し安全又は衛生に関する改善計画の作成を指示できる
- 労働災害再発防止のため、労働災害防止業務従事者に指定講習を受けさせるよう指示できる
計画の横断整理
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誰が |
期間 |
種類 |
公表(計画・進捗状況) |
後期高齢 |
全国医療費適正化計画 |
大臣 |
6年ごと1期 |
進捗状況分析 |
大臣は義務 |
都道府県医療費適正化計画 |
都道府県 |
計画実績評価 |
都道府県は努力 |
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特定健康診等実施計画 |
保険者 |
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介護 |
介護保険事業支援計画 |
都道府県 |
3年を1期 |
基本指針に即して 定め、又は変更しようとするときは、知事の意見を聴く |
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介護保険事業計画 |
市町村 | ||||
安衛 |
労働災害防止計画 |
大臣 | 労働政策審議会の意見を聴いて(安衛法) | ||
特別安全衛生改善計画 |
事業者 | 組合、または過半数代表者の意見を聴く(大臣はコンサル勧奨できる) | |||
労一 |
事業主行動計画 |
事業主 | (女性活躍推進法) | ||
一般事業主行動計画 |
事業主 | 100人超で好評と届出の義務(次世代育成対策支援法) |