危険物及び有害物の規制 労働安全衛生法 社労士試験

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危険物及び有害物に関する規制

製造等禁止物質 黄リンマッチ、ベンジジン等、重度の健康障害を生ずる

試験研究のための製造輸入使用 都道府県労働局長の許可(大臣基準に従っている場合のみ可)

製造等禁止物質のみ局長が関わる(マッチ局長)

製造許可物質 ジクロルベンジジン等、重度の健康障害を生ずるおそれのあるもの

製造 予め厚生労働大臣の許可を得る(輸入、譲渡、提供、使用については許可不要)

表示等義務物質 ベンゼン等、引火性等のある危険を生ずる恐れのあるもの、健康障害を生ずる恐れのあるもの

表示 名称、成分、反応性、注意喚起の標章で大臣が定めるもの等を(一般生活品は不要)

新規化学物質の製造・輸入

届出 大臣基準に従って調査し、届出(100キロ以下、確認等あれば免除)

1年以内に公表し、3ヶ月以内ごとに1回、官報に記載

大臣は学識経験者の意見を聞き、必要に応じて施設又は設備の設置等を講ずべきことを勧告できる

さらされる恐れがない旨の大臣確認(製造・輸入の30日前までに申請)を受けた場合は義務免除

癌その他の重度の健康障害を生ずる恐れ

大臣指示 大臣は省令で定めるところにより、有害性の調査を行い、報告すべきことを指示できる

離職の際又は離職後に、申請に基づいて、健康管理手帳を交付

※危険若しくは健康障害を生ずるおそれのあるものや製造許可物質を譲渡又は提供

※文書の交付等によって相手方に通知する

※変更では、速やかに通知するよう努める

※危険性または有害性等の調査をリスクアセスメントという

生ずる局長、おそれ大臣、新規は提出30確認
重度の健康障害を生ずるものは都道府県労働局長の許可、生ずるおそれのあるものは大臣の許可を受けること。新規化学物質については30日前までに提出し大臣の確認を受けたときは、大臣への届出を必要さない

検査と実施主体

 

種類

実施主体

機械等に関する規制

性能検査

登録性能検査機関

特定自主検査

資格を有する労働者又は検査業者

有害物に関する規制

試験研究許可

都道府県労働局長

製造許可物質の製造許可

厚生労働大臣

就業制限

免許

都道府県労働局長

技能講習

都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)

健康診断等

臨時の健康診断の指示

都道府県労働局長

健康管理手帳の交付

都道府県労働局長

特定機械等及び危険・有害物のゴロ合わせ総まとめ

    検査・許可
特定機械等

特定機械等の製造 あらかじめ、局長許可
ボイラー及び第1種圧力容器 大臣登録製造時等検査機関
移動式 局長検査
移動式を除く 署長検査
移動式クレーン等の製造 局長許可
ボイラー機関で移動は局長検査受け、製造自体は局長の許可
その他

ゴム化合物、小型ボイラー等の製造・輸入・使用 大臣登録個別検定機関
防塵マスク、プレス機械の安全装置の製造・輸入 登録型式検査機関
フォークリフト、プレス機械 特定自主検査(有資格労働者可)
小さなボイラー個別の検査、マスクと安全型式で、フォークとプレスは特定自主検
特定機械等、クレーン、デリック等 定期自主検査
有害物

黄リンマッチ等の試験研究製造 局長許可
ジクロロベンジジン等製造 大臣の許可
新規化学物質の製造と輸入 大臣基準に従う
黄リン試験のみ局長、ジクロは大臣許可要し、新規は大臣基準に従う