保健指導と面接指導などの健康管理 労働安全衛生法 社労士試験

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健康管理の措置

健診結果 事業者は医師の意見を勘案し、労働時間等設定改善委員会等への報告や適切な措置を講ずる

健康診断で異常 健診を受けた日から3月以内に事業者は、医師、又は歯科医師の意見を聴取し、個人票に記載する

自発健診で異常 結果が提出された日から2ヶ月以内に事業主は医師の意見を聴取し、個人票に記載する

→意見を聴くため、事業者は作業環境に関する情報、職場巡視の機会等を提供する

保健指導

目的

一般健康診断、若しくは労働者指定の医師による健康診断又は自発的健康診断の結果、労働者の自主的な健康管理を促進するため

内容

健康保持に努める必要がある労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を受けさせるよう努める

健康保険組合その他健康増進事業実施者等との連携を図ること

面接指導

対象

原則 週40時間超で、月80時間超、かつ、疲労の蓄積があり、 申出を要す

例外 研究開発・特定高度(高プロ) 週40時間超で、月100時間超 義務

  時間外労働 申出
原則 週40時間超 月80時間超 疲労の蓄積があり、必要があるとき
研究開発 月100時間超 疲労とは無関係に実施する義務
高度プロフェッショナル

内容

労働者の申出により、月1回以上、医師による面接指導を行う、産業医は行うよう勧奨できる

医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく

事業者は医師の意見を勘案し、必要に応じ就業場所変更、作業転換、労働時間短縮等を講ずるほか、労働時間等設定改善委員会等への報告その他適切な措置を講ずる(意見聴取は義務)

※長時間労働に関しては医師のみが関係する

記録

5年間記録を保存

健康管理手帳

対象

癌その他の重度の健康障害の恐れある業種を離職の際又は離職後(印刷業は3年以上従事経験)

労働者の申請によって交付される

内容

政府が必要な措置をその後行う(離職後であるから)

交付(都道府県労働局長)するときは、健康診断を受けることを勧告する

義務と努力義務まとめ

事業者

快適な職場環境を形成するため、作業環境を快適に維持、方法を改善、疲労を回復する施設設置の実施

健康教育、健康相談、健康保持増進(体育活動等)必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努める

受動喫煙防止の努力義務

労働者 健康の保持増進に努める
大臣 事業者が講ずべき健康保持増進のための措置に関し、指針を公表し、指導等を行うことができる
作業環境測定促進、援助等(指導員の確保等)を行うに当たっては中小企業者に対し特別の配慮をする
※一般健康診断、面接指導については、労働時間として取り扱わなくてよい
取3かげ、自ら2
医師からの意見聴取は結果を証明する書面を事業主に提出した日から3か月以内に行うこと。自ら受けた健康診断に基づく意見聴取については、提出から2ヵ月以内に行う
面接80新技高プロ100時間
面接指導は原則として時間外労働80時間、新技術研究開発業務は100時間、高プロは1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合における超えた時間が、1ヵ月100時間を超える場合、実施

健康診断と面接指導の実施後の措置のまとめ

健康診断実施後の措置

事業主は医師又は歯科医師の意見を勘案し、措置を講じ、意見の委員会への報告

措置

作業環境測定実施、施設設備の設置または整備を含む

面接指導実施後の措置

事業主は医師の意見を勘案し、措置を講じ、意見の委員会への報告

措置

作業環境測定の実施、施設設備の設置または整備を含まない

※事業主の結果保存は、健康診断、面接指導、ともに5年(保健指導に保存義務はない)

健康診断・面接・ストレスチェックは誰がするか一覧

健康診断

医師

 健診実施後の措置については歯科医師も含める(特殊健診)

特殊健康診断

医師、歯科医師

 深夜業は特定業務健康診断

ストレスチェック

医師、保健師、必要な研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士

保健指導

医師又は保健師

 一般健康診断の結果による自主的なもの

面接指導

医師

 100時間越え時間外労働、ストレスチェックで一定要件で申出

医保健歯医者、看精公認、ストレスチェック
医師と保健師、研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士がストレスチェックを実施する

面接指導と意見聴取

ストレスチェック 面接指導

遅滞なく

意見聴取
過剰な時間外労働
二次健康診断

3か月

結果提出

2カ月

意見聴取

労一対策

心の健康問題 ストレスを感じる労働者は6割を超える 

 →各事業場の実態に則したメンタルヘルスケアの実施に取り組むことが望ましい