連合会、雑則及び罰則 社会保険労務士法 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

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連合会、雑則及び罰則

  • 連合会は大臣に対し、制度の改善に関する意見等を申し出ることができる
  • 登録を拒否された者は大臣に対して審査請求をすることができる

懲戒処分

社労士会又は連合会は懲戒に規定する行為または事実があると認めた時は、大臣にその事実を通知しなければならない

※懲戒処分は大臣が行う ⇔ 認証交付、名簿登録等は連合会が行う

罰則

不正行為の指示等の禁止に違反すると3年以下の懲役または200万円以下の罰金

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