INDEX
費用の負担 - 国民健康保険法
徴収 後期高齢者法、国民健康保険法ともに市町村が行う(保険者ではない)
国の負担
- 国保組合の事務費用(市町村×)
- 前期・後期高齢者納付金
- 介護納付金の執行費用
◆国は市町村に対し以下の額の合算額の100分の32を負担する(組合に対しては13~32の範囲内で補助)
- 療養の給付等に要する費用から、繰入金の2分の1を控除した額
- 前後期高齢者支援金、介護納付金の納付に要する費用の額がある場合は、これを控除した額
◆国・都道府県は、市町村に対し、財政を調整するため、調整交付金、都道府県調整交付金を交付する
都道府県、給付費交付と事業費徴収
都道府県は、療養の給付等に要する費用のため、国民健康保険保険給付費等交付金を市町村に対して交付し、また、その交付金その他事業に要する費用(前期高齢者納付金等含む)のため、市町村から、国民健康保険事業負納付金を徴収する
特別徴収 老障遺年金を受ける65才以上の被保険者のみである世帯の世帯主で、年金額18万円以上の場合
原則普通で、特別徴収18万
市町村の保険料の徴収は、世帯主に対し納入の通知をすることによって徴収する。ただし、世帯主の老齢等年金給付が年額18万円以上であれば、年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、保険料を納入させる
都道府県は65,20,17上限
都道府県等国保の保険料賦課限度額は、基礎賦課額65万、後期高齢者支援金等賦課上限20万、介護納付金賦課上限17万である。また、都道府県は財政安定化基金を設けること。前期高齢者納付金等賦課額は無し
保険給付費の国庫負担・国庫補助の横断整理
会計 |
|
負担 |
補助 |
事務負担 |
貧 ↑ ↓ 豊 |
市町村国保 |
32% |
|
なし |
国保組合 |
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13%~32% |
負担 |
|
協会健保 |
|
16.4% |
予算の範囲内 |
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健保組合 |
|
なし |
被保険者数のみで判断 |
社一の国庫負担の横断整理
市町村国保 - 国民健康保険法
国調整とは調整交付金、県調整とは都道府県調整交付金
国 32% |
国調整 |
県調整 |
保険料 50% |
後期高齢者医療法
国 4/12 |
県 |
市 |
保険料 11% |
交付金39% |
介護給付及び予防給付、介護予防等事業に要する費用 - 介護保険法
居宅給付費負担
国 25% |
県 |
市 |
保険料 50% |
施設等給付費負担
国 20% |
県17.5% |
市 |
保険料 50% |
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用 - 介護保険法
国 25% |
県 |
市 |
交付金 50% |
介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用 - 介護保険法
国 39% |
県19.5% |
市19.5% |
保険料 22% |
国保の国は32
国民健康保険法における療養の給付等についての国の負担は32%、国の調整交付金と都道府県の特別会計への繰り入れは各々9%