費用の負担 国民健康保険法 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

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費用の負担 - 国民健康保険法

徴収 後期高齢者法、国民健康保険法ともに市町村が行う(保険者ではない

国の負担 

  • 国保組合の事務費用(市町村×)
  • 前期・後期高齢者納付金
  • 介護納付金の執行費用

◆国は市町村に対し以下の額の合算額の100分の32を負担する(組合に対しては13~32の範囲内で補助)

  • 療養の給付等に要する費用から、繰入金の2分の1を控除した額
  • 前後期高齢者支援金、介護納付金の納付に要する費用の額がある場合は、これを控除した額

◆国・都道府県は、市町村に対し、財政を調整するため、調整交付金、都道府県調整交付金を交付する

都道府県、給付費交付と事業費徴収
都道府県は、療養の給付等に要する費用のため、国民健康保険保険給付費等交付金を市町村に対して交付し、また、その交付金その他事業に要する費用(前期高齢者納付金等含む)のため、市町村から、国民健康保険事業負納付金を徴収する

特別徴収 老障遺年金を受ける65才以上の被保険者のみである世帯の世帯主で、年金額18万円以上の場合

原則普通で、特別徴収18万
市町村の保険料の徴収は、世帯主に対し納入の通知をすることによって徴収する。ただし、世帯主の老齢等年金給付が年額18万円以上であれば、年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、保険料を納入させる
都道府県は65,20,17上限
都道府県等国保の保険料賦課限度額は、基礎賦課額65万、後期高齢者支援金等賦課上限20万、介護納付金賦課上限17万である。また、都道府県は財政安定化基金を設けること。前期高齢者納付金等賦課額は無し

保険給付費の国庫負担・国庫補助の横断整理

会計

 

負担

補助

事務負担

市町村国保

32%

 

なし

国保組合

 

13%~32%

負担

協会健保

 

16.4%

予算の範囲内

健保組合

 

なし

被保険者数のみで判断

社一の国庫負担の横断整理

市町村国保 - 国民健康保険法

国調整とは調整交付金、県調整とは都道府県調整交付金

国 32%

国調整

県調整

保険料 50%

後期高齢者医療法

国 4/12

保険料

11%

交付金39%

介護給付及び予防給付、介護予防等事業に要する費用 - 介護保険法

居宅給付費負担

国 25%

保険料 50%

施設等給付費負担

国 20%

県17.5%

保険料 50%

介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用 - 介護保険法

国 25%

交付金 50%

介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用 - 介護保険法

国 39%

県19.5%

市19.5%

保険料 22%

国保の国は32
国民健康保険法における療養の給付等についての国の負担は32%、国の調整交付金と都道府県の特別会計への繰り入れは各々9%

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