生計同じ、生計維持の横断整理 社会保険労務士試験

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生計の横断整理

生計同じ 障害補償年金差額一時金(労災)、死亡一時金(国年)、未支給給付(全共通)
主として生計維持 健康保険の被扶養者(健保)、第3号被保険者(国年)
生計維持 上記以外
「生計同じ」は遺族や家族の生活のためというよりも、本来本人が受け取るべきであった給付が対象となる

生計維持条件の労災と社会保険の違い

労災 相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態で足りる(緩い)
社会保険 もっぱら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していること(労災と比べて厳しい)

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