労働時間

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労働基準法

年少者、未成年者、児童の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

年少者のまとめ 未成年者・年少者 民法改正により未成年者は18歳未満となり年少者と同一となった 全ての未成年者 (児童含む) 親権者又は後見人であっても、未成年者に変わって労働契約を締結してはならず、賃金を受け取ってはならない 親権者、後見人、又は労働基準監督署長は、未成年者にとって不利と認められれば契約を解除できる ...
労働基準法

時間外労働は何時間まで許されるか 36協定の限度 労働基準法 社労士試験

延長時間の限度 1週間 1ヵ月 1年間 原則 15時間 45時間 360時間 1年単位の変形労働時間制 14時間 42時間 320時間 予見できない(エスケープ) 100時間未満 720時間 サブロク対象1年で、月45の年36 36協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に...
労働基準法

フレックスタイム制の導入 労働基準法 社労士試験

フレックスタイム制 比較的自由な働き方ができるため育児介護についての配慮の必要がない。 フレックスタイム制 必要 労使協定(届出不要)及び、就業規則その他これに準ずるもの  労働者の範囲、精算期間(3箇月以内)、起算日、総労働時間、標準となる1日の労働時間  コアタイム、フレキシブルタイムは任意規定  有効期間を定める...
労働基準法

みなし労働時間制度 事業場外・専門・企画 労働基準法 社労士試験

事業場外・専門業務型裁量・企画業務型裁量労働制 事業場外であり、労働時間を把握し難いときに用いる事業所外裁量労働制 専門業務であり、具体的指示が困難であることから用いる専門業務裁量労働制 指示をしない者を定め、その者に企画業務型の労働をさせる際に用いる企画業務型裁量労働制 要件 手続き 事業場外労働 事業場外で、算定し...
労働基準法

1年単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1年単位の変形労働時間制 年間を通じて業務(お歳暮などで)に差が生じる業種などに適用される 1年単位の変形労働時間制 必要 労使協定(届出)  労働者の範囲、対象期間、起算日、特定期間(繁忙期)、対象期間の労働日と時間(40時間以内) 対象期間 1ヶ月を超え1年以内であること、対象期間中に労使協定は変更できない  第2...
労働基準法

変形労働時間制の横断整理 労働基準法 社労士試験

変形労働時間制の横断比較 1ヶ月 1年 1週間 フレックス 導入要件 協定又は就業規則他 協定 協定 協定及び就業規則他 届出 必要 必要 必要 不要 有効期限 必要 必要 不要 不要 日時特定 ○変更不可 ○変更不可 × × 平均時間 法定労働時間(40、44) 40時間 40時間 法定労働時間(40、44) 時間上...
労働基準法

労使協定と代替決議の横断整理 労働基準法 社労士試験

労使協定でよいもの、代替決議を要するもの、届出の必要性、効力発生時点に関する横断整理 労使協定と代替決議の横断比較 締結 届出 代替決議 任意貯金 ◎ 必要 × 労働とつくもの(変形労働時間制、時間外休日労働(36協定)、専門業務型裁量労働制など) ◎ 必要 可 フレックス、一斉休憩適用除外、割増賃金代替休暇、年休関係...
労働基準法

割増賃金を払わない、労働時間規制の適用除外 労働基準法 社労士試験

適用除外対象者 休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者 ※年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる  農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない) 管理監督の地位にある者 機密の事務を取り扱う者 署長の許可 監視、断続的労働に従事する者(宿直) ※深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止、年次有...
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1週間単位の非定型的変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1週間単位の非定型的変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の飲食、小売、旅館業等の1日の中に繁忙のある業種) 必要 労使協定(届出)、少なくとも当該1週間の開始前に各日の労働時間を通知 時間上限 1日10時間、週40時間(特例措置事業(44時間事業)も含む) ※緊急やむを得ない場合、前日までに通...
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1カ月単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1カ月単位の変形労働時間制 1ヶ月単位の変形労働時間制 必要 労使協定(届出)又は、就業規則その他これに準ずるもの(10人未満でその他、以上は就業規則)  →あらかじめ変形時間、起算日、具体的に各日各週の労働時間を定める 就業規則等で定める場合は、始業就業時刻も明記すること 時間上限 1箇月以内の一定の期間の週平均労働...
労働基準法

労働時間の原則 労働基準法 社労士試験

労働時間の原則 原則   時間上限 週40時間(1日 8時間) 週44時間(1日10時間) 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む) ※労働時間に該当するか否かは使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に定まる ※特殊健康診断、安全衛生教育、安全衛生委員会の会議は労働時間に該当する ※...