障害補償給付
傷病が治って、障害が残った時に等級(別表第1)に応じて支給
障害補償年金 | 1級(313日分)~ 7級(131日分) |
障害補償一時金 | 8級(503日分)~14級(56日分) |
併合
同一の事故で複数の障害が残ったとき
13級以上が2つ以上ある | 1級上昇 | 13と12 → 11 |
8級以上が2つ以上ある | 2級上昇 | 8と6 → 4 |
5級以上が2つ以上ある | 3級上昇 | 5と4 → 1 |
<例外> 9級(391日)+13級(101日)→8級(503日)とせず、合算の492日分
加重
新たな災害(異なる事故)で元々存在していた同一部位の障害(業務災害の必要はない)が悪化した
増加分を加算 7(131)→5(184)なら 131日分 +(184-131=53)日分
支給される額 = 既存障害分 + 新たな障害の加重分(差額)
※既存障害が労災でない場合は、差額に当たる53日分のみの支給となる
※一時金が年金となった場合のみ、「新規等級分 - 既存一時金÷25」を年金として支給
※再発したが良くなった場合(7→再発→8級) 8級の障害補償一時金が支給される
改定
年金が自然経過、加齢で変化(一時金は年金化しない)
翌月改定 新たな給付に変更して支給される 年金←年金→一時金
※障害補償年金受給者のみを対象とし、一時金(8~14級)は変更改定しない
※年金が一時金化するさいは、すでに受け取った年金額に関わらず、一時金は全額支給される。
再治癒後の扱い
障害補償年金受給者の傷病が再発し、その後治癒した場合
障害補償年金 | 再治癒後の新たな障害給付が支給される |
障害補償一時金 | 悪化したときは、加重扱いで支給 ⇔軽減した場合は支給しない |
年金法における障害年金との違い
額の計算基礎となる日が異なる
労災 | 負傷・事故が発生した日、又は確定した日 |
年金法 |
障害認定日の属する月以前 (初診日ではない) ※受給権判定は初診日の前日の前々月 |
障害に関する支給優先調整の横断
以下のような優先度で支給は調整される
労基 > 厚障1・2級、障害基礎、厚障3級 > 障害補償給付 > 厚障害手当金
給付の横断整
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給付 |
特別支給金 |
ボーナス特別支給金 |
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療養 |
政府が必要と認めたもの |
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休業 |
60% |
20% |
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傷病 |
1級 |
2級 |
3級 |
1級 |
2級 |
3級 |
給付と同制度で有り 年金 |
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313日分 |
277日分 |
245日分 |
114万円 |
107万円 |
100万円 |
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年金 |
一時金 |
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障害 |
1~7級 313日分~131日分 |
1~14級 342万円~8万円 全て一時金 |
給付と同制度で有り 年金又は一時金 |
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年金 |
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8~14級 503日分~56日分 |
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一時金 |
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介護 |
上限104570円 (親族原則56790円) |
なし |
なし |
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遺族 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人以上 |
300万円 一時金 対象者は配偶者~兄弟姉妹 |
給付と同制度で有り 年金、一時金 |
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153 |
201 |
223 |
245日 |
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年金 |
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一時金 1000日分(該当者なし) |
一時金1000日分 |
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