目次
時間外労働と業務災害
時間外労働と業務災害の関連性
脳血管疾患及び虚血性心疾患
異常な出来事 |
発症直前から前日(=1日) |
発症に近接した時期 |
おおむね1週間 |
発症前の長期間 |
6ヵ月 |
発症前1ヵ月 |
100時間超え時間外労働 |
発症前2ヵ月~6ヵ月 |
80時間超え時間外労働(1ヵ月あたり) |
※時間外労働が100時間、80時間に近いときは、それ以外の負荷要因を十分考慮して関連性を判断する
労働時間以外の負荷要因
休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い、出張が多い、事業場外における移動を伴う、心理的負荷、身体的負荷
心理的負担
最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働(労働密度低い場合等を除く)
主観ではなく一般的にどう受け止めるかで判断
心理的負荷「強」 |
|
直前1ヵ月 |
160時間超え時間外労働 |
直前3週間 |
120時間超え時間外労働 |
直前連続2ヵ月 |
120時間超え時間外労働(1ヵ月あたり)+何か |
直前連続3ヵ月 |
100時間超え時間外労働(1ヵ月あたり)+何か |
直前1ヵ月以内については、1ヵ月を4週間と考え、1週間40時間の時間外労働と考えるとよい
⇔雇用保険における特定受給資格者条件は6カ月に100時間超え時間外労働
時間外労働の影響まとめ
労災における時間外労働
脳血管疾患及び虚血性心疾患 | 心理的負荷「強」 | |
直前1ヵ月 | 100時間超えの時間外労働 | 160時間超えの時間外労働 |
直前2ヵ月 | 120時間超えの時間外労働+何か | |
直前3か月 | 100時間超えの時間外労働+何か | |
直前2ヵ月~3か月 | 80時間超えの時間外労働 |
(労基)36協定における割増賃金
労働者の意思で代替休暇 | |||
任意の割増 |
+0.25% |
||
+0.25% | |||
法定労働時間 | 時間外労働 | 45時間超 | 60時間超 |
(雇用)特定受給資格者の条件
離職前6カ月間 |
いずれか |
1カ月 |
100時間超え |
連続 |
2カ月 |
平均80時間超え |
|
連続 |
3カ月 |
36協定超え |
まとめ
36協定の限度時間は、シゴジロー100倍
月の時間外労働
月の時間外労働 | ||||||
160 | 直前1ヵ月 心理的負荷「強」 | |||||
120 | 120 | 直前2ヵ月 +何かで心理的負荷「強」 | ||||
100 | 100 | 100 |
直前3ヵ月 +何かで心理的負荷「強」 |
|||
100 |
直前1ヵ月 脳血管疾患及び虚血性疾患 |
|||||
80 | 80 | 直前2~3か月 脳血管疾患及び虚血性疾患 | ||||
80 | 80 | 80 | ||||
100 | 直前6ヵ月 いずれか 特定受給資格者 | |||||
80 | 80 | 直前6ヵ月 いずれか連続 特定受給資格者 | ||||
協定 | 協定 | 協定 | 直前6ヵ月 いずれか連続3カ月間に36協定超えの時間外労働 特定受給資格者 |
週の時間外労働
週60時間超 | 更に割増賃金(0.25)が発生、労働者の意思で代替休暇とできる |
週45時間超 | 任意の割増賃金 |
週40時間超 |
+月80時間超で、疲労の蓄積ありで申出により面接指導(高プロを除く) |
研究開発と高プロ +月100時間超で、面接指導の義務 |
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