老齢厚生年金
基本事項
受給資格 65歳以上で納付済期間、免除期間、合算対象期間が10年以上(資格は国年の期間で判断する)
支給要件 老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上であれば支給(額は厚年独自規定)
失権 死亡のみ
支給額 老齢厚生年金 = 報酬比例部分 + 加給年金部分(65歳未満の配偶者等) + 経過的加算部分(60歳代前半の老齢厚生年金との差額調整)
老齢厚生年金と老齢基礎年金の構造
本人 | 60歳 | 65歳 | 配偶者が65歳、又は、子がいなくなった |
加給年金(要 定額部分) | 加給年金(+特別加算) | ||
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||
定額部分 | 経過的加算額 | ||
老齢基礎年金 | |||
配偶者 | 振替加算 | ||
老齢基礎年金 | |||
65歳 |
報酬比例部分
平成15年3月以前の部分
報酬比例部分 = 平均標準報酬月額×1000分の7.125 × 被保険者期間の月数
平成15年4月以降の部分
報酬比例部分 = 平均標準報酬額 ×1000分の5.481 × 被保険者期間の月数
平均標準報酬額 = (各月の標準報酬月額 と 標準賞与額)×再評価率の合計 ÷ 被保険者月数
年金額の計算の基礎とされる被保険者期間
老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | |
計算の基礎 | 権利を取得した月の前月まで | 障害認定日の属する月まで |
改定 | あり | なし |
在職時改定
毎年9月1日において被保険者である場合、その日の属する月前までの被保険者期間について、翌月から年金額を改定する。
退職時改定
退職日等(退職当日)から起算して1ヶ月を経過した日の属する月から年金の額を改定する
※繰上げ請求をしていた場合は、65歳に達した日の翌日に退職時改定を行う
加給年金部分
対象 権利取得当時に生計維持していた65歳未満の配偶者又は子がいた場合 ⇔障害厚年
条件 被保険者期間が240カ月以上あること(中高齢特例該当者は無条件)→満たさなければ支給停止
※改定によって240ヶ月となった場合は、なった時を基準として加算を判断する
※特別支給の老齢厚年受給権者に関する対象者はその取得当時から引き続き生計維持であること
支給停止
子 |
障害基礎年金において子について加算されている場合 老齢厚生年金(子の加給なし)+障害基礎年金(子の加算あり)のパターン ※子の障害ではなく、本人の障害であることに注意
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配偶者 |
240ヶ月以上の老齢厚年(在老などにより全額支給停止の場合も加給年金は支給停止) 障害厚年基礎(3級も)の受給権ある場合(障害年金が支給停止の場合、加給年金は支給停止されない) ※配偶者が老齢基礎年金を繰り上げ受給しても支給停止とはならない
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加給年金額 (224700(配偶者)+ 224700(2人の子)+ 74900(3人目以降))×改定率
改定率 名目手取り賃金変動率を基準とする新規裁定者の改定率を用いる(三年経過後も)
特別加算 配偶者についての加算額には、受給権者の生年月日に応じて、更に以下の額が更に加算される
昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33200円×改定率 |
‥‥ | ※別加算(加給配偶者)は若いほうが高くなってゆく |
昭和18年4月2日~ | 165600円×改定率 |
改定 配偶者又は子が改定事由に該当するに至った月の翌月から改定(離縁等)
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対象者 |
加算対象者の有無を判断する時期 |
老齢厚年 |
原則 |
配偶者及び子 |
受給権取得当時 |
特別支給 |
定額部分の支給開始年齢に達した当時 |
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240カ月未満 |
240か月以上となった当時 |
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障害厚生年金 |
配偶者 |
随時 |
経過的加算部分
20歳 | 60歳 | |||
老齢厚生年金(定額部分)の対象 | (国年1号) | 老齢厚生年金(定額部分)の対象 | ||
経過的加算部分 | 減ずる部分 | 老齢基礎年金の対象 | 減ずる部分 | 経過的加算部分 |
経過的加算額 = 定額部分 - 厚生年金の加入期間に係る老齢基礎年金の額(上表の減ずる部分)
定額部分 = 1628円 × 改定率 × 被保険者期間(年齢不問)の月数
厚生年金保険の加入期間に係る老齢基礎年金の額 (本来、定額部分と同額であるべき額)
=780900円×改定率×(昭和36年4月1日以後の20~60歳の厚生年金の被保険者期間月数) (加入可能年数 × 12)= 480
加入可能年数 昭和16年4月2日生まれ以降 40年(480カ月)(1年遡るごとに1年短く、大正15年で25年)
(参考)60歳代前半の老齢年金
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生年月日 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
① |
昭和16年4月1日以前 |
全額支給(報酬比例部分+定額部分+加給年金部分) |
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② |
昭和16年4月2日~ |
定額部分なし |
全額支給 基礎のみ繰り上げ |
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昭和18年4月2日~ |
定額部分なし |
全額支給 |
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昭和20年4月2日~ |
定額部分なし |
全額支給 |
||||
昭和22年4月2日~ |
定額部分なし |
全額支給 |
||||
③ |
昭和24年4月2日~ |
定額部分なし(報酬比例部分のみ) 基礎のみ繰り上げ |
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④ |
昭和28年4月2日~ |
無し |
定額部分なし 又は基礎の一部+定額部分繰上げ |
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昭和30年4月2日~ |
無し |
定額部分なし |
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昭和32年4月2日~ |
無し |
定額部分なし |
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昭和34年4月2日~ |
無し 厚基両方繰り上げ請求ができる |
定額部分なし |
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昭和36年4月2日~ |
無し |
端数処理(国年共通)
①基礎年金の満額 |
100円未満切り捨て |
②年金額 |
1円単位の四捨五入 |
③各支払期月の支払額(2ヵ月分) |
1円未満の切り捨て |
④③で切り捨てた額の6回分(1年分) |
1円未満の切り捨て(2月期に支払う) |
※④は毎年3月から翌年2月までの間の切り捨てた分
※加給年金、最低保証額、中高齢寡婦加算等についても①同様に100円未満切り捨て