老齢厚生年金 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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老齢厚生年金

基本事項

受給資格 65歳以上で納付済期間、免除期間、合算対象期間が10年以上(資格は国年の期間で判断する)

支給要件 老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上であれば支給(額は厚年独自規定)

※60歳台前半の老齢厚生年金は被保険者期間が1年以上必要

失権 死亡のみ

支給額 老齢厚生年金 = 報酬比例部分 + 加給年金部分(65歳未満の配偶者等) + 経過的加算部分(60歳代前半の老齢厚生年金との差額調整)

老齢厚生年金と老齢基礎年金の構造

本人 60歳 65歳 配偶者が65歳、又は、子がいなくなった
加給年金(要 定額部分) 加給年金(+特別加算)  
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 経過的加算額
老齢基礎年金
配偶者   振替加算
老齢基礎年金
65歳

報酬比例部分

平成15年3月以前の部分

報酬比例部分 = 平均標準報酬月額×1000分の7.125 × 被保険者期間の月数

平成15年3月以前は賞与を考慮していなかっため、7.125として額の調整をしている。

平成15年4月以降の部分

報酬比例部分 = 平均標準報酬額 ×1000分の5.481 × 被保険者期間の月数

平均標準報酬額 = (各月の標準報酬月額 と 標準賞与額)×再評価率の合計 ÷ 被保険者月数

年金額の計算の基礎とされる被保険者期間

  老齢厚生年金 障害厚生年金
計算の基礎 権利を取得した月の前月まで 障害認定日の属する月まで
改定 あり なし
※再評価率は過去の物価を反映させるために用いられる

在職時改定

毎年9月1日において被保険者である場合、その日の属する月前までの被保険者期間について、翌月から年金額を改定する。

※在職時改定は65歳以後の老齢厚生年金のみであり、60歳台前半は対象外

退職時改定 

退職日等(退職当日)から起算して1ヶ月を経過した日の属する月から年金の額を改定する

5月31日退職であれば、1カ月経過は6月30日であるから、6月分から改定される
※退職時であって単なる資格喪失は原則通り喪失日計算

※繰上げ請求をしていた場合は、65歳に達した日の翌日に退職時改定を行う

退職改定、退職日から1ヵ月、在職定時は9月の1日、翌月です
退職時改定の起算日は資格喪失事由に該当した日から1ヵ月を経過した日の属する月から適用される。資格喪失日は退職日の翌日であるが、「資格喪失事由に該当した日」は、退職日である。よって、退職日から1ヵ月。3月31日退職であれば4月から改定。在職定時改定は9月1日に被保険者である場合、前月までの被保険者期間について翌月から改定する

加給年金部分

対象 権利取得当時に生計維持していた65歳未満の配偶者又は子がいた場合 ⇔障害厚年

65歳以上の配偶者については、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が加算されるため、加給年金の対象とはならない。
※ただし、大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以上でも加給年金は支給される(老齢基礎年金の振替加算は大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれが対象)
※特別支給の老齢厚生年金受給権者については、対象者が引き続きその者により生計を維持されていること
生計維持 対象者の年収が850万円未満。または近い将来(おおむね5年以内)、定年退職等で850万円未満になることが明らかであること。

条件 被保険者期間が240カ月以上あること(中高齢特例該当者は無条件)→満たさなければ支給停止

※改定によって240ヶ月となった場合は、なった時を基準として加算を判断する

※特別支給の老齢厚年受給権者に関する対象者はその取得当時から引き続き生計維持であること

65は子、加給ニシマす在退改定
65歳未満の配偶者又は子があるとき、加給年金が加算される。加給年金が支給されるには、240以上の被保険者期間を要し、足りない場合は、退職時改定、在職定時改定によって240以上に至った当時を基準として対象者の年齢を判断する

支給停止

障害基礎年金において子について加算されている場合

老齢厚生年金(子の加給なし)+障害基礎年金(子の加算あり)のパターン

※子の障害ではなく、本人の障害であることに注意
配偶者

240ヶ月以上の老齢厚年(在老などにより全額支給停止の場合も加給年金は支給停止)

障害厚年基礎(3級も)の受給権ある場合(障害年金が支給停止の場合、加給年金は支給停止されない)

※配偶者が老齢基礎年金を繰り上げ受給しても支給停止とはならない
加給の停止は24以上の老厚繰上げ
加給年金の対象となる配偶者について、240カ月以上の老齢厚生年金を繰り上げた場合に支給停止となる。240未満老齢厚生年金を繰上げ受給しても加給年金は支給停止とならない
在老の全額停止で加給も停止、繰り下げ加算と経過はそのまま
在職老齢年金制度によって全額が支給停止された場合、加給年金についても支給されないこととなるが、繰り下げ加算額と経過的加算額は引き続き支給される

加給年金額 (224700(配偶者)+ 224700(2人の子)+ 74900(3人目以降))×改定率

改定率 名目手取り賃金変動率を基準とする新規裁定者の改定率を用いる(三年経過後も)

特別加算 配偶者についての加算額には、受給権者の生年月日に応じて、更に以下の額が更に加算される

昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日 33200円×改定率
‥‥ ※別加算(加給配偶者)は若いほうが高くなってゆく
昭和18年4月2日~ 165600円×改定率
配偶者の生年月日が影響するのは経過的寡婦加算のみであり、それ以外はすべて受給権者の生年月日
フウフヨイナカ(夫婦良い仲)、749、権者の年齢、ハイ!特別
加給年金額は配偶者及び1人目の子に224700円、以降は74900円に改定率を乗じた額となる。又、配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じて特別加算が加算(最大165800円18年以後生まれ)される。なお、特別加算は老齢限定であり、障害の加給に対しては支給されない

改定 配偶者又は子が改定事由に該当するに至った月の翌月から改定(離縁等)

 

 

対象者

加算対象者の有無を判断する時期

老齢厚年

原則

配偶者及び子

受給権取得当時

特別支給

定額部分の支給開始年齢に達した当時

240カ月未満

240か月以上となった当時

障害厚生年金

配偶者

随時

老齢は受給が始まった時、障害は随時に判断する。

経過的加算部分

趣旨 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分は老齢基礎年金に代わるものの、対応する老齢基礎年金の額が少ないため、トータルの受給額が減ってしまう。その差額を経過的加算部分として65歳以降である老齢厚生年金に加算し、額の低下を避け、生活の安定を図ることを目的とする。老齢基礎年金との差額調整であるから、老齢基礎年金と同じ20歳〜60歳の厚生年金の被保険者期間について計算する。老齢厚生年金の被保険者期間は年齢制限がないのに対し、老齢基礎年金は20歳~60歳と年齢制限があることから生ずる差額である。

  20歳   60歳  
老齢厚生年金(定額部分)の対象 (国年1号) 老齢厚生年金(定額部分)の対象
経過的加算部分 減ずる部分 老齢基礎年金の対象 減ずる部分 経過的加算部分

経過的加算額 = 定額部分 - 厚生年金の加入期間に係る老齢基礎年金の額(上表の減ずる部分

定額部分 = 1628円 × 改定率 × 被保険者期間(年齢不問)の月数

厚生年金保険の加入期間に係る老齢基礎年金の額 (本来、定額部分と同額であるべき額)

 =780900円×改定率×(昭和36年4月1日以後の20~60歳の厚生年金の被保険者期間月数 (加入可能年数 × 12)= 480

加入可能年数 昭和16年4月2日生まれ以降 40年(480カ月)(1年遡るごとに1年短く、大正15年で25年)

※現状、対象者は昭和16年以降生まれであるから480以外ありえない
定額部分については[60歳代前半の老齢厚生年金]も参照
60歳代前半老齢年金が支給されない場合でも、支給される
経過的、繰下げ増加の対象内
経過的加算額は、繰下げによる増額の対象となる

(参考)60歳代前半の老齢年金

 

生年月日

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

昭和16年4月1日以前

全額支給(報酬比例部分+定額部分+加給年金部分)

昭和16年4月2日~

定額部分なし

全額支給          基礎のみ繰り上げ

昭和18年4月2日~

定額部分なし

全額支給

昭和20年4月2日~

定額部分なし

全額支給

昭和22年4月2日~

定額部分なし   

全額支給

昭和24年4月2日~

定額部分なし(報酬比例部分のみ)     基礎のみ繰り上げ

昭和28年4月2日~

無し

定額部分なし      又は基礎の一部+定額部分繰上げ

昭和30年4月2日~

無し 

定額部分なし

昭和32年4月2日~

無し

定額部分なし

昭和34年4月2日~

無し       厚基両方繰り上げ請求ができる

定額部分なし

 

昭和36年4月2日~

無し

端数処理(国年共通)

①基礎年金の満額

100円未満切り捨て

②年金額

1円単位の四捨五入

③各支払期月の支払額(2ヵ月分)

1円未満の切り捨て

④③で切り捨てた額の6回分(1年分)

1円未満の切り捨て(2月期に支払う)

※④は毎年3月から翌年2月までの間の切り捨てた分 

※加給年金、最低保証額、中高齢寡婦加算等についても①同様に100円未満切り捨て

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