繰上げと繰下げ 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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繰上げと繰下げ

繰上げ

 

繰下げ

報酬比例部分、経過的加算部分

対象

報酬比例部分、経過的加算部分

対象とはならない

加給年金

(振替加算)

支給開始は繰下げられるが、増額はされない

※老齢基礎年金の振替加算も同様に繰り下げられるが、増額されない⇔付加年金は増額される

(報酬比例部分+経過的加算額)×率

繰上請求前月までの計算による報酬比例部分額

計算

(報酬比例部分×平均支給率+経過的加算額)×率

受給権取得前月までの計算による報酬比例部分額

1000分の4 × 請求月から65歳前月までの月数

1000分の7 × 受給権を取得月から申出前月までの月数

請求した月から、65歳到達月の前月まで

基礎

受給権を取得した月から、繰下げ申出月の前月まで

請求があった月の分を翌月から

支給

申出があった翌月から

国民年金任意加入被保険者でないこと

60歳代前半が出ないものであること

 (昭和36年4月2日以後生まれ)

昭和41年4月2日以後生まれで、

 坑内・船舶15年以上のものであること

対象者

平成19年4月1日以後に受給権を取得した者に限る

国年の請求と同時に行う

国年

同時に行うことを要さない

請求後に被保険者期間があった場合

 65歳に達した日の翌月に改定

65歳以後の在職老齢年金の適用対象となる

注意

申出条件

 受給権取得時~1年経過日に

 障害基礎以外の障害年金、遺族年金等の受給権者となっていないこと   

 1年経過後であれば受給権者でも繰下げ可

ただし、実際は障害年金等開始日に申出があったとみなされる

国年と厚年の横断整理

繰上げ

◆60歳繰上げとした場合

  60歳 64歳 65歳
老齢厚生年金 繰上げ対象外 加給年金
48カ月分減額 定額部分*1 報酬比例部分
60か月分減額(定額部分なしの場合)
60か月分減額 経過的加算額
老齢基礎年金 繰上げ対象外 (振替加算)
60か月分減額 付加年金
60か月分減額 老齢基礎年金
※定額部分*1とは、64歳から定額部分が支給され、60歳から繰上げする場合で、その場合は報酬比例部分について48か月分の減額、他は60か月分の減額となります。

繰下げ

◆老齢基礎年金を66歳/老齢厚生年金を67歳繰下げとした場合

  65歳 66歳 67歳
老齢厚生年金 加給年金     増額されない
報酬比例部分     24か月分増額
経過的加算     24か月分増額
老齢基礎年金 (振替加算)   増額されない
付加年金   12か月分増額
老齢基礎年金   12か月分増額
※70歳後に裁定請求をし、かつ、繰下げを選択しなかった場合、請求の5年前に繰下げの申出があったものとして支給する。つまり、73歳で最低請求をし、繰下げを選択しなかった場合は68歳からの分が3年繰り下げて支給される。
加給と振替、上げなし、下げだけ、額同じ
加給年金と振替加算(国民年金)は、繰上げなしで、繰下げのみであるが額は増額されない。その他は全て繰上げ、繰下げの対象となり、額も増減する。振替加算は加給年金の対象となる配偶者が65歳に達した際に、配偶者の老齢基礎年金に加算されるもので、事実上、加給年金の代替となるもの。

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