繰上げと繰下げ
繰上げ |
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繰下げ |
報酬比例部分、経過的加算部分 |
対象 |
報酬比例部分、経過的加算部分 |
対象とはならない |
加給年金 (振替加算) |
支給開始は繰下げられるが、増額はされない ※老齢基礎年金の振替加算も同様に繰り下げられるが、増額されない⇔付加年金は増額される
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(報酬比例部分+経過的加算額)×率 繰上請求前月までの計算による報酬比例部分額 |
計算 |
(報酬比例部分×平均支給率+経過的加算額)×率 受給権取得前月までの計算による報酬比例部分額 |
1000分の4 × 請求月から65歳前月までの月数 |
率 |
1000分の7 × 受給権を取得月から申出前月までの月数 |
請求した月から、65歳到達月の前月まで |
基礎 |
受給権を取得した月から、繰下げ申出月の前月まで |
請求があった月の分を翌月から |
支給 |
申出があった翌月から |
国民年金任意加入被保険者でないこと 60歳代前半が出ないものであること (昭和36年4月2日以後生まれ) 昭和41年4月2日以後生まれで、 坑内・船舶15年以上のものであること |
対象者 |
平成19年4月1日以後に受給権を取得した者に限る |
国年の請求と同時に行う |
国年 |
同時に行うことを要さない |
請求後に被保険者期間があった場合 65歳に達した日の翌月に改定 65歳以後の在職老齢年金の適用対象となる |
注意 |
申出条件 受給権取得時~1年経過日に 障害基礎以外の障害年金、遺族年金等の受給権者となっていないこと 1年経過後であれば受給権者でも繰下げ可 ただし、実際は障害年金等開始日に申出があったとみなされる |
国年と厚年の横断整理
繰上げ
◆60歳繰上げとした場合
60歳 | 64歳 | 65歳 | |
老齢厚生年金 | 繰上げ対象外 | 加給年金 | |
48カ月分減額 | 定額部分*1 | 報酬比例部分 | |
60か月分減額(定額部分なしの場合) | |||
60か月分減額 | 経過的加算額 | ||
老齢基礎年金 | 繰上げ対象外 | (振替加算) | |
60か月分減額 | 付加年金 | ||
60か月分減額 | 老齢基礎年金 |
※定額部分*1とは、64歳から定額部分が支給され、60歳から繰上げする場合で、その場合は報酬比例部分について48か月分の減額、他は60か月分の減額となります。
繰下げ
◆老齢基礎年金を66歳/老齢厚生年金を67歳繰下げとした場合
65歳 | 66歳 | 67歳 | ||
老齢厚生年金 | 加給年金 | 増額されない | ||
報酬比例部分 | 24か月分増額 | |||
経過的加算 | 24か月分増額 | |||
老齢基礎年金 | (振替加算) | 増額されない | ||
付加年金 | 12か月分増額 | |||
老齢基礎年金 | 12か月分増額 |
※70歳後に裁定請求をし、かつ、繰下げを選択しなかった場合、請求の5年前に繰下げの申出があったものとして支給する。つまり、73歳で最低請求をし、繰下げを選択しなかった場合は68歳からの分が3年繰り下げて支給される。
加給と振替、上げなし、下げだけ、額同じ
加給年金と振替加算(国民年金)は、繰上げなしで、繰下げのみであるが額は増額されない。その他は全て繰上げ、繰下げの対象となり、額も増減する。振替加算は加給年金の対象となる配偶者が65歳に達した際に、配偶者の老齢基礎年金に加算されるもので、事実上、加給年金の代替となるもの。
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