積立金 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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積立金の運用

特別会計積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金)、及び、実施機関積立金(実施機関が運用)

→大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託(それまで財政融資資金に預託可)

主務大臣は積立金基本指針を定め、管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、各共済組合連合会、私立学校共済事業団)は管理運用の方針を定める

特別会計積立金を寄託するのであって、実施機関積立金の運用は実施期間が行う

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