支給制限 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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支給制限

 

労災

年金法

医療保険各法

故意に

支給しない

故意の犯罪行為

30%

傷障3年以内

 

支給しない

重過失

(闘争等)

全部または一部を行わないことができる

療養指示に従わない

10日分

全一を行わない可(国年はこれのみ)

支給停止、下方改定

一部を行わないこと可

傷手は1ヵ月につき10日程度

拒否

(受診命令等)

 

全部又一部を支給停止できる

全部又は一部を行わないことができる

届出しない

一時差し止めることができる

一部を行わないことができる

労災保険法

支給制限

労働者の故意

休業、傷病、障害

支給しない

故意の犯罪

又は重大な過失

全部又は一部を行わないことができる

療養に関する

指示違反

休業、傷病

全部又は、10日分、10/365

費用徴収

不正受給

すべて

事業主から

雇用保険法

延長中の拒否

拒んだ日以後、支給しない

偽りその他不正

全部又は一部の返還命令ができ、又は2倍相当額以下の納付命令できる

求職者給付又は就職促進給付を受け、受けようとした場合、その日以後、支給しない

 

事業主等が偽証明

支給を受けたものと連帯して、返還命令でき、又は2倍相当額以下の納付命令できる

離職理由制限

待機満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内支給しない

就職受講拒否

1ヶ月間は支給しない

指導拒否

1ヵ月を超えない範囲内において支給しない

健康保険法(医療保険)

偽りその他不正で保険給付

その給付の価額の全部又は一部を徴収できる(連帯して)

不正行為による手当金

6ヵ月以内の手当金の全部又は一部を支給しない決定可(不正から1年以内)

※指示に従わないは、10日程度の制限ができる

保険医療機関の不正

40%を乗じて得た額を加えた額を支払わせることができる

事業主が虚偽の報告証明

主治医の虚偽診断書

事業主と医師に対し、受けた者と連帯して徴収金を納付させることができる

(労災も同規定)

時効と給付制限

  • 被保険者、受給権者等に帰責性がある場合に給付制限が行われる
  • 届出を行ったにも関わらず徴収をしない等、実施機関側に問題がある場合は時効消滅しない

年金法における療養の指示に従わない場合の給付制限の詳細

原則として全部又は一部を行わないこととなる

ただし、障害厚生年金の受給権者については、額の据え置きや下方改定を行う

障害で全部又は一部を行わないとなっている場合は、未だ障害厚生年金を受給していない状態の給付制限

差し止めとは

支給停止と違い、差し止めは制限自由が解除されれば遡って支給されることとなる

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