支給制限
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労災 |
年金法 |
医療保険各法 |
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故意に |
支給しない |
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故意の犯罪行為 |
30% 傷障3年以内 |
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支給しない |
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重過失 (闘争等) |
全部または一部を行わないことができる |
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療養指示に従わない |
10日分 |
全一を行わない可(国年はこれのみ) 支給停止、下方改定 |
一部を行わないこと可 傷手は1ヵ月につき10日程度 |
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拒否 (受診命令等) |
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全部又一部を支給停止できる |
全部又は一部を行わないことができる |
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届出しない |
一時差し止めることができる |
一部を行わないことができる |
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労災保険法 |
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支給制限 |
労働者の故意 |
休業、傷病、障害 |
支給しない |
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故意の犯罪 又は重大な過失 |
全部又は一部を行わないことができる |
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療養に関する 指示違反 |
休業、傷病 |
全部又は、10日分、10/365 |
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費用徴収 |
不正受給 |
すべて |
事業主から |
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雇用保険法 |
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延長中の拒否 |
拒んだ日以後、支給しない |
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偽りその他不正 |
全部又は一部の返還命令ができ、又は2倍相当額以下の納付命令できる 求職者給付又は就職促進給付を受け、受けようとした場合、その日以後、支給しない |
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事業主等が偽証明 |
支給を受けたものと連帯して、返還命令でき、又は2倍相当額以下の納付命令できる |
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離職理由制限 |
待機満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内支給しない |
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就職受講拒否 |
1ヶ月間は支給しない |
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指導拒否 |
1ヵ月を超えない範囲内において支給しない |
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健康保険法(医療保険) |
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偽りその他不正で保険給付 |
その給付の価額の全部又は一部を徴収できる(連帯して) |
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不正行為による手当金 |
6ヵ月以内の手当金の全部又は一部を支給しない決定可(不正から1年以内) ※指示に従わないは、10日程度の制限ができる
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保険医療機関の不正 |
40%を乗じて得た額を加えた額を支払わせることができる |
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事業主が虚偽の報告証明 主治医の虚偽診断書 |
事業主と医師に対し、受けた者と連帯して徴収金を納付させることができる (労災も同規定) |
時効と給付制限
- 被保険者、受給権者等に帰責性がある場合に給付制限が行われる
- 届出を行ったにも関わらず徴収をしない等、実施機関側に問題がある場合は時効消滅しない
年金法における療養の指示に従わない場合の給付制限の詳細
原則として全部又は一部を行わないこととなる
ただし、障害厚生年金の受給権者については、額の据え置きや下方改定を行う
障害で全部又は一部を行わないとなっている場合は、未だ障害厚生年金を受給していない状態の給付制限
差し止めとは
支給停止と違い、差し止めは制限自由が解除されれば遡って支給されることとなる