支給制限
| 労災 | 年金法 | 医療保険各法 | |||||
故意に | 支給しない | |||||||
故意の犯罪行為 | 30% 傷障3年以内 |
| 支給しない | |||||
重過失 (闘争等) | 全部または一部を行わないことができる | |||||||
療養指示に従わない | 10日分 | 全一を行わない可(国年はこれのみ) 支給停止、下方改定 | 一部を行わないこと可 傷手は1ヵ月につき10日程度 | |||||
拒否 (受診命令等) |
| 全部又一部を支給停止できる | 全部又は一部を行わないことができる | |||||
届出しない | 一時差し止めることができる | 一部を行わないことができる | ||||||
労災保険法 | ||||||||
支給制限 | 労働者の故意 | 休業、傷病、障害 | 支給しない | |||||
故意の犯罪 又は重大な過失 | 全部又は一部を行わないことができる | |||||||
療養に関する 指示違反 | 休業、傷病 | 全部又は、10日分、10/365 | ||||||
費用徴収 | 不正受給 | すべて | 事業主から | |||||
雇用保険法 | ||||||||
延長中の拒否 | 拒んだ日以後、支給しない | |||||||
偽りその他不正 | 全部又は一部の返還命令ができ、又は2倍相当額以下の納付命令できる 求職者給付又は就職促進給付を受け、受けようとした場合、その日以後、支給しない | |||||||
| 事業主等が偽証明 | 支給を受けたものと連帯して、返還命令でき、又は2倍相当額以下の納付命令できる | ||||||
離職理由制限 | 待機満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内支給しない | |||||||
就職受講拒否 | 1ヶ月間は支給しない | |||||||
指導拒否 | 1ヵ月を超えない範囲内において支給しない | |||||||
健康保険法(医療保険) | ||||||||
偽りその他不正で保険給付 | その給付の価額の全部又は一部を徴収できる(連帯して) | |||||||
不正行為による手当金 | 6ヵ月以内の手当金の全部又は一部を支給しない決定可(不正から1年以内) ※指示に従わないは、10日程度の制限ができる | |||||||
保険医療機関の不正 | 40%を乗じて得た額を加えた額を支払わせることができる | |||||||
事業主が虚偽の報告証明 主治医の虚偽診断書 | 事業主と医師に対し、受けた者と連帯して徴収金を納付させることができる (労災も同規定) |
時効と給付制限
- 被保険者、受給権者等に帰責性がある場合に給付制限が行われる
- 届出を行ったにも関わらず徴収をしない等、実施機関側に問題がある場合は時効消滅しない
年金法における療養の指示に従わない場合の給付制限の詳細
原則として全部又は一部を行わないこととなる
ただし、障害厚生年金の受給権者については、額の据え置きや下方改定を行う
障害で全部又は一部を行わないとなっている場合は、未だ障害厚生年金を受給していない状態の給付制限
差し止めとは
支給停止と違い、差し止めは制限自由が解除されれば遡って支給されることとなる