障害基礎年金
初診日とはその障害(原因となる疾病含む)について初めて診察を受けた日をいう。障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前に確定した日をいう。障害認定日の意味は、障害を認定する日という意味であって、障害が認定された日という意味ではない。1年6カ月後に障害が確定した場合は、事後重症の扱いである。
対象者
- 初診日に被保険者、又は、日本国内に居住している60歳以上65歳未満の被保険者
- 初診日から起算して1年6月を経過した日(障害認定日)までに障害等級に該当すること
※繰上げで老齢基礎年金を受給をしている者は65歳到達として扱われるため、対象とはならない
納付要件
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで3分の2以上
- 初診日の前日において、前々月までの1年間に、滞納期間がないこと(平成38年4月1日まで)
年金法において3分の2という数値は納付要件で用いられ、4分の3は支給額において用いられる。支給額に3分の2が関わるものは健康保険法における傷病手当金と出産手当金である。
前々月とされる意味は、駆け込み納付を防止するためである。例えば4月20日にけがをした場合に急いで4月22日に納付(3月、つまり前月分)することができ、納付要件判断の意味をなさないためである。
イチロー直った早い日認定
初診日から1年6カ月を経過した日、傷病が治った日のいずれか早いほうの日が障害認定日となる
1年特例65
初診日において65歳以上であるときは、保険料納付要件の1年特例は適用されない
障害厚生年金との納付要件の比較
障害厚生年金 |
障害基礎年金 |
初診日において被保険者であり、かつ、3分の2以上納付、又は1年100%納付 |
|
障害基礎年金の受給資格者(65歳以上可) |
初診日に日本国内に居住している60歳以上65歳未満の被保険者 |
支給
支給額 780,900円×改定率(1級は1.25倍、2級は1)
加算 子のみ
子の数 | 支給額 |
2人まで | 224,700円×改定率 |
3人目以降 | 74,900円×改定率 |
(例)3人なら、(224,700円×2+74,900円)×改定率を加算 (19歳の事後障害の子も含まれる)
配偶者については障害厚生年金から支給される。障害厚生年金の加給は配偶者のみ。
加算対象
老齢厚生 |
配 ○ |
障害厚生 |
配 ○ |
子 ○ |
子 × |
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老齢基礎 |
配 × |
障害基礎 |
配 × |
子 × |
子 ○ |
加算の支給停止 子が受給権者の配偶者以外の養子となったときのみ
※障害基礎年金の加算と異なり、遺族基礎年金については直系の養子となっても支給停止しない
※子は生計維持者(将来にわたり年収850万未満、所得655.5万で生計を同じくする者)
支給停止 労働基準法による障害補償を受けるとき
刑事施設・労役場等に拘禁、少年院等に収容の影響
労災 |
休業補償給付 |
行わない |
健保 |
疾病、負傷又は出産 |
行わない |
保険料 |
徴収しない(その月以後、前月まで) |
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国年 |
20歳前障害 |
支給停止 |
年金は過去の納付に対して支払われるものであり、現時点において拘禁されている事とは無関係であるから支給される。20歳前障害は納付とは無関係に支給される年金であるから支給停止となる
失権 3級に該当せず、65歳に達したか、3年を経過した時のいずれか遅い方に達した時
少なくとも、65歳になるまでは失権することはない
3年か、65歳の3級不該で失権す
障害等級1~3級に該当する程度の障害にない者が65歳に達したとき、又は該当しなくなって3年を経過し、65歳未満でないときに受給権は消滅する。基礎年金であるが3級不該当の点に注意。2級ではない
救済措置 旧法条件で失権や要件を満たさなかった者は平成6年11月9日以降に該当すれば請求できる
障害基礎年金と他制度の制限
障害基礎年金 |
受給権者 受給の有無問わず |
経過的寡婦加算は加算されない(遺族基礎年金も) |
振替加算は支給停止(老齢も) | ||
受給したことがある | 死亡一時金は支給しない | |
脱退一時金は支給しない | ||
受給したことがある者の妻 | 寡婦年金が支給されない |