通則
支給期間
翌月からその月まで支給とし、偶数月に前2ヶ月分を支給
| 5/10 65歳 | 6月 | 7月 | 8月 | ~ | 7/10 87歳で死亡 |
| 支給期間 | |||||
| → | → | 6月と7月分を支給 | 未支給給付対象に | ||
第1号被保険者のみの給付 付加年金、寡婦年金、及び死亡一時金
端数処理 (厚年共通)
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基礎年金の満額 |
100円未満切り捨て |
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①年金額 |
1円単位の四捨五入 |
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②各支払期月の支払額(2ヵ月分) |
1円未満の切り捨て |
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③②で切り捨てた額の6回分(1年分) |
1円未満の切り捨て(2月期に支払う) |
行方不明
| 行方不明から | |
| 3か月生死不明 |
行方不明となった日に、死亡と推定 ※資格、納付要件、生計維持関係を判断
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| 7年間生死不明 |
7年間経過した日に、死亡とみなす(失踪宣告) ※身分関係、遺族の年齢と障害状態の確認(行方不明となった日ではない)
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1人1年金
基礎年金は「1人1年金の原則」 から、「選択関係」となる (障害基礎と障害基礎のみ併合認定)
※選択関係とは、どちらかが消滅するわけではなく自由に選べるということ
※寡婦年金は調整対象となるが、付加年金は併給される(老齢基礎と付加年金が併給されるということ)
特別支給(65歳未満)との併給
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厚生年金 |
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老齢・退職 |
障害 |
遺族 |
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基礎 |
老齢 |
併給 |
× |
× |
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障害 |
× |
併合認定 |
× |
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遺族 |
× |
× |
併給 |
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老齢厚生年金との併給
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厚生年金 | |||
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老齢・退職 |
障害 |
遺族 |
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基礎 |
老齢 |
併給 |
× |
併給 |
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障害 |
併給 |
併合認定 |
併給 |
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遺族 |
× |
× |
併給 |
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