通則 国民年金法 社会保険労務士試験

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通則

支給期間

翌月からその月まで支給とし、偶数月に前2ヶ月分を支給

5/10 65歳 6月 7月 8月 7/10 87歳で死亡
  支給期間
  6月と7月分を支給   未支給給付対象に
※年金を支給すべき事由が生じた日の属する月に支給すべき事由が消滅した時(上表でいうと5/20に死亡した場合)は、支給は行われない

第1号被保険者のみの給付 付加年金、寡婦年金、及び死亡一時金

端数処理 (厚年共通)

基礎年金の満額

100円未満切り捨て

①年金額

1円単位の四捨五入

②各支払期月の支払額(2ヵ月分)

1円未満の切り捨て

③②で切り捨てた額の6回分(1年分)

1円未満の切り捨て(2月期に支払う)

行方不明

行方不明から  
3か月生死不明

行方不明となった日に、死亡と推定

※資格、納付要件、生計維持関係を判断
7年間生死不明

7年間経過した日に、死亡とみなす(失踪宣告)

※身分関係、遺族の年齢と障害状態の確認(行方不明となった日ではない)
※年金受給権者の所在が1ヵ月以上明らかでない場合は、世帯主その他世帯に属するものは、その旨を届け出ること

1人1年金

基礎年金は「1人1年金の原則」 から、「選択関係」となる (障害基礎と障害基礎のみ併合認定)

老齢基礎年金と障害基礎年金を同時に受給できないということ

※選択関係とは、どちらかが消滅するわけではなく自由に選べるということ

※寡婦年金は調整対象となるが、付加年金は併給される(老齢基礎と付加年金が併給されるということ)

特別支給(65歳未満)との併給  

下表における、「×」は選択ということ

 

厚生年金

 

老齢・退職

障害

遺族

基礎

老齢

併給

×

×

障害

×

併合認定

×

遺族

×

×

併給

※支給事由が同じでなければ併給されない

老齢厚生年金との併給

 

厚生年金

 

老齢・退職

障害

遺族

基礎

老齢

併給

×

併給

障害

併給

併合認定

併給

遺族

×

×

併給

※支給事由が異なっても遺族厚生年金、老齢厚生年金と障害基礎年金は併給される
障害年金は非課税であり、障害年金を受給したほうが得であることから、国も制度として障害年金を受給させようとしていると考えるとよい。
65以上、老基と遺族、障基と老遺
65歳以上は一人一原則の原則の例外として、老齢基礎年金と遺族厚生年金。障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が認められる。つまり、障害厚生年金を受給する場合は、原則通り、障害基礎年金との併給のみである

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