付加年金
第1号被保険者は、原則の保険料に加えて、付加保険料を支払うことで付加年金を受けることができる
保険料 400円の保険料(固定)
支給 老齢基礎年金に200円×月数を付加、繰下げ繰上げ対象(率も準用)
付加保険料を2年以上納めれば、納付額を上回る年金額となる
支給停止 老齢基礎年金が全額支給停止の場合(一部支給停止では支給停止とならない)
※第3号被保険者が昭和61年4月1日前に付加保険料を納めていた場合も支給される
※付加保険料を納付しなかった場合でも、納付権利は失わず、時効までの間は納付できる
※任意加入被保険者は納付することができるが、特例任意、免除対象者、基金加入員、追納、後納では不可