国庫負担及び国庫補助
国庫補助は「できる」であって、強制ではない ⇔国庫負担は強制
事務費 |
協会 |
国庫負担 予算の範囲内 |
組合 |
国庫負担 被扶養者を除く被保険者の数を基準として大臣が算定し概算払いとできる |
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特定健康診査等 |
協会 |
国庫補助 予算の範囲内 |
組合 |
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保険給付費 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 介護納付金 |
協会 |
国庫補助 1000分の164 ※164は1000分の30から1000分の200の間として定められた数値
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組合 |
無し(保険料のみ) |
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出産育児一時金、埋葬等 一時金 |
協会 |
無し(保険料のみ) |
※前期高齢者納付金、後期高齢者支援金については一定の割合を乗ずる
※日雇は特別療養費の支給に要する費用について、国庫補助が行われる
※一時金、埋葬料・費は絶対的に国庫補助の対象とならない
※国庫負担は事務費(協会・組合共に)についてのみ
※組合に対する国庫負担のみ、各組合の被保険者数を基準として大臣が算定する
※国庫補助は協会に対してのみ行うことがききる(特定健診除く)
※準備金残高が法定準備金を上回った場合、翌年度の国庫補助額がその分減額される
納付金等の流れ
各保険者 |
前期高齢者納付金等 |
→ |
社会保険診療報酬支払基金 |
→ |
前期高齢者医療制度 (前期高齢者交付金) |
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後期高齢者支援金等 |
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後期高齢者医療広域連合 |
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介護納付金 |
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介護保険の保険者 (市町村) |
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日雇拠出金 |
→組合が拠出→ |
協会 |
前期高齢者数の多い保険者に対し、前期高齢者交付金が交付されるということ
※日雇拠出金は大臣が徴収(9月30日、3月31日)
※日雇い拠出金に関する保険者は日雇関係組合
※各保険者とは、協会、組合、日雇関係組合をいう
保険給付費の国庫負担・国庫補助の横断整理
会計 |
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負担 |
補助 |
事務負担 |
貧 ↑ ↓ 豊 |
市町村国保 |
32% |
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なし |
国保組合 |
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13%~32% |
負担 |
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協会健保 |
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16.4% |
予算の範囲内 |
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健保組合 |
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なし |
被保険者数のみで判断 |
⇔健保の保険料は1000分の30から130の範囲である
※協会は全国平均で1000分の100を維持するよう都道府県ごとに決定される
見通しの整理
健保の協会 |
協会が2年ごと5年間の見通し |
厚生年金 |
大臣が5年ごと100年間の見通し |
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