労働安全衛生法、本試験論点一覧
論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。
安全衛生管理体制
- 統括安全衛生責任者は安全管理者、衛生管理者らについての教育や各種措置を統括管理する
- 局長は統括安全衛生責任者に勧告できる(安管・衛管は署長による増解任)
- 総管は林・鉱・建・運・清100(屋外工業)、300(屋内工業)、1000(非工業)
- 安官は学歴+研修+実務経験であり、50人以上の工業的業種
- 衛管は局長免許(第1種、第2種(工業、医療は不可)、衛生工学衛生管理者)
- 衛管は1000人超えたら専任だ。500超え、坑内有害30人、深夜業は含みません。
- 第2種を選任できる事業場であれば自社の労働者以外の衛管を選任できる。
- 安全推進者は存在せず、安全衛生推進者又は衛生推進者が置かれる
- 推進者は講習を修了した者など必要な能力が認められること。
- 産業医は1000人医上で専属だ。有害500で深夜も含む。
- 産業医は毎月1回の巡視であるが、毎月1回以上の情報提供と、事業主の同意があれば2カ月に1回でよい
- 高圧室内作業、プレス機5台以上等での作業主任者は局長免許又は技能講習
- 選任報告義務のない推進者と作業主任者は、選任について見やすい場所に掲示する等によって周知
- 最も先次の請負契約における注文者を元方事業者という
- 統括安全衛生責任者とその下請けの安全衛生責任者は建設と造船であり、元方安全衛生管理者は建設であり、統責より規模の小さい店社安全衛生管理者も建設のみ。
- 建設業で統括安全衛生責任者を要する事業者において、資格を有するものから元方安全衛生管理者が選任される
- 統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者は毎作業日ごとの巡視であり、店社は毎月1回でよい
- 安全委員会は原則100人以上であるが、林・鉱・建・運・清・製造業(比較的危険なもの)・自動車整備・機械修理では50人以上で設ける
- 衛生委員会は業種を問わず50人以上で設ける。よって、林・鉱・建~以外は100人以上でなければ安全衛生委員会とはならない
- (安全)衛生委員会の委員は、統括者、衛生管理者・産業医・衛生に関する経験を有する者の内からそれぞれ指名した者によって必ず構成されなければならず、作業環境測定士を指名するかは任意。
- 統括安全衛生管理者等のうちから事業者が指名した者以外の半数は労働者側代表による推薦であること(委員の半数ではない)
特定機械等
- 特定機械等の製造は事前に局長許可をうけ、特定機械等は局長検査、特別特定機械等(ボイラー及び第1種圧力容器)は登録製造時等検査機関の検査
- クレーン(移動式を除く)、デリック、エレベーター、建設用リフトは落成検査のみで製造時等検査を要さないため、再設置の検査も要さない
- 特定機械等や3トン未満クレーンなどは定期自主検査を実施し、フォークリフトや2メートル以上の高所作業車、プレス機は有資格者か検査業者による特定自主検査を実施する
- 機械等については製造や設置などのための許可や検査などと、運転や操作のための特別教育や就業制限がある
- 特別教育のみ3年の保存義務
- フォークリフトは1トン未満は特別教育、1トン以上は技能講習(免許)
- デリックは5トンで特別教育と技能講習(免許)
- 黄リンマッチ、ベンジジンは試験のみであるから局長許可でたりるが、ジクロルベンジジンは大臣許可、ベンゼン等の危険を生ずるおそれは容器又は包装に表示
- 表示対象物及び通知対象物についての危険又は健康障害防止措置は努力義務
- 事業者は18度以上28度以下、湿度が40%以上70%以下となるよう努めること
- 事業者は作業環境を快適に維持、作業についての方法改善、疲労回復施設などを通じて快適な職場環境を形成するよう努めること
健診
- 1年未満の使用であるなら雇入れ健診は不要
- 短時間労働者でも4分の3以上であれば健診の対象
- 診断書の効力は一般的に3カ月として扱われる
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は健康診断後、遅滞なく報告書を署長に提出(特殊健診は労働者数に関わらず提出)
- 深夜業の回数が6カ月間を平均して1月に4回以上に該当する者は自発健診の結果を提出できる
- 事業者は一般健診・自発的健診の結果、必要があると認める者に対して医師又は保健師による保健指導を行うように努める
- 週40時間超、月80時間超、疲労の蓄積で申出があれば面接指導、100時間超で義務(⇔労基のエスケープ条項は100時間未満)
- 医師の意見は健診の日から3カ月以内に(結果了知からではない)、面接指導の結果にもとづく医師からの意見聴取は遅滞なく
- 常時50人以上では、遅滞なく定期健康診断結果報告書を署長に提出する
- ストレスチェック(医師、保健師、歯科医師、看護師などが実施)は常時50人で年1回の義務で、報告も
- ストレスチェック及び面接指導は派遣元事業者が事業者としての責務を負う(集計と分析は派遣先)
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は1年以内毎に1回、定期にストレスチェック結果報告書を署長に提出
報告等
- 事業場内での負傷による協業あれば業務起因性がなくても死傷病報告書を提出しなければならない
- 安全衛生改善計画を作成するにあたって過半数代表者の意見を聴かなければならず、局長はコンサルタントの意見を聴くことを勧奨できる
横断
- 快適な職場環境は、形成又は実現につながる語
- 機械等届による作業で一定のものの設置・移転・主要構造変更は、30日前に署長に届出
- 安衛法の届出は新規化学の「あらかじめ」と大規模「30日前」の大臣、共同企業体代表14日前届の局長以外は署長
- 作業時間が絡むものは潜水
- 特定業務従事者に深夜業含まれる
- 安衛法における免許は、衛生管理者、作業主任者、就業制限業務従事者