安全衛生教育と就業制限業務
雇入れ時教育・作業内容変更時教育 |
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対象 |
全ての労働者(臨時含む) 屋内非工業については特定項目について省略可 |
派遣 |
雇入れ時教育は派遣元、作業内容変更時教育は派遣元・派遣先の双方 |
記録 |
保存義務なし |
特別教育(就業制限が必要とまでは言えない、危険有害業務就業時) |
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対象 |
特定の危険又は有害な業務に就業させる者 最大荷重1トン未満のフォークリフト・移動式クレーン、5トン未満クレーン・デリックの運転 集塵等の設備の保守点検等 |
派遣 |
派遣先 |
記録 |
3年間の保存義務(教育内容について(科目等)) |
就業制限業務(特別教育対象を超えるもの) |
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対象 |
政令で定める業務 最大荷重1トン以上移動式クレーン、5トン以上のクレーン、ボイラー等 |
必要 |
都道府県労働局長の免許をうけるか、局長の指定する登録教習機関による技能講習を修了すること 違反して労働災害を発生させた場合、局長は局長指定講習を受けるよう指示できる ※1トン未満移動式クレーンは特別教育という「教育だけ」でよいが1トン以上となると「免許か技能講習」が必要となる
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派遣 |
派遣先 |
職長教育 |
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対象 |
指定業種に新たに就く職長、その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者 対象 建設業、製造業(重系、食品、新聞、製本、印刷物)、電気、ガス、自動車整備、機械修理業、食料品製造、新聞印刷等(建製電ガス自機、職長) 開始の日の30日前までに署長に「設置、移転、変更の計画」を届出を要する業種 就任時の1回のみの教育 ※作業主任者は免許を所持するか、技能講習を修了した者であって職長とは異なる
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派遣 |
派遣先 |
内容 |
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働災害防止のため必要なこと等 |
記録 |
保存義務なし |
※安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に、現に就いている者に対し、教育を行うよう努める
※違反取消日から1年を経過しない者は免許を受けることができない
※教育に関する保存は特別教育の3年のみ⇔特殊健康診断の保存(5年、30年、40年)
※職長(教育だけ)と作業主任者(局長免許制度)は異なる
教育のタイミング一覧
雇入れ時教育 |
雇入れをしたとき |
作業内容変更時教育 |
作業内容を変更したとき |
特別教育 |
特定の危険又は有害な業務に就業させるとき |
就業制限業務 |
政令で定める業務(特別教育を上回る業務)に就かせる時に必要となる |
職長教育 |
職長が指定業種に新たに就くとき |
教育・講習のまとめ
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特別教育(事業主) |
就業制限(免許・技能講習) |
ボイラー |
小型・小規模ボイラー |
その他のボイラー |
フォークリフト・移動式クレーン |
1トン未満 |
1トン以上 |
クレーン・デリック |
5トン未満 |
5トン以上 |
(参考)特定機械等について
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特定機械等以外の機械 |
特定機械等 |
移動式クレーン |
0.5トン以上 |
3トン以上 |
クレーン |
0.5トン以上 |
3トン以上 |
デリック |
0.5トン以上 |
2トン以上 |
移動式クレーンとクレーン
0トン以上 | 0.5トン以上 | 1トン以上 | 3トン以上 | 5トン以上 | |
移動式クレーン | 特定機械以外の機械 | 特定機械 | |||
特別教育 | 就業制限 | ||||
クレーン | 特定機械以外の機械 | 特定機械 | |||
特別教育 | 就業制限 |
請負事業の教育
特定元方事業者
↓ 安全衛生教育の指導及び援助
関係請負人
↓ 安全衛生教育
労働者
その他の制限
※中高年その他就業に当たって特に配慮を必要とする者は心身の条件に応じて、適正な配置とするよう努める
※国は指導員の養成、資質の向上のための措置、教育指導方法の整備普及、資料の提供その他、充実に努める
※潜水業務、高圧室内業務は作業時間が制限される
派遣と教育の一覧まとめ
安全衛生教育の実施項目 |
派遣元 |
派遣先 |
安全衛生教育(雇入れ時)、一般健康診断、保健指導、面接指導 |
○ |
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安全衛生教育(危険有害業務就業時)、職長教育、就業制限、特殊健康診断、安全衛生改善計画 |
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○ |
安全衛生教育(作業内容変更時)、危険有害業務従事者に対する教育、中高年例者等についての配慮、事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 |
○ |
○ |