委員会の設置と人数 労働安全衛生法 社労士試験

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安全委員会と衛生委員会

  • 常時50人以上(一部を除く安全委員会は100人以上)事業者に対して意見を述べるために設置される
  • 毎月1回以上開催し、議事の概要を、遅滞なく、開催の都度、掲示等により周知(行政への報告不要
  • 総括管理する者(議長となる委員)以外の委員の半数は労組等の指名に基づき事業者が指名
  • 産業医の辞任、解任があったら委員会に報告する

安全委員会

安全に関する規定の作成、安全教育の実施計画の作成等

設置

常時50人以上

林業、鉱業、建築、運送(道路港湾貨物)製造(木材化学金属輸送用機器)等

※統括安全衛生管理者選任義務は林鉱建運100人で1人、屋内工業300人、他1000人
林鉱建運清100,サン、1000
常時100人以上

上記以外の工業的業種(安全管理者が必要になる業種)

※安全管理者は50人以上で必要であるが、安全委員会は100人以上となっている
※50人以上なら必ず安全委員会が必要ということではない。60人の食品工場であれば衛生委員会のみを要す。

構成

総括~、又は総括~ではないもの(総括~選任義務のない事業場の場合)から指名した者から1人

上記委員を除く半数については、事業者が労組の推薦に基づき、指名

安全管理者、安全に関し経験を有する者から事業者が指名

衛生委員会

衛生に関する規定の作成、健康診断等の結果に対する対策の樹立(個々の労働者に対してでなく、職場での対策)

設置

常時50人以上の全ての事業場 ※衛生管理者設置要件と同じ

構成

総括~、又は総括~ではないもの(総括~選任義務のない事業場の場合)から指名した者から1人

上記委員を除く半数については、事業者が労組の推薦に基づき、指名

衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する者から、事業主が指名

作業環境測定士からも指名できる(選任義務はない)

安全衛生委員会

設置

安全委員会設置義務がある場合は、まとめて安全衛生委員会として設置できる

構成

上記2種と同じ

重要な議事は3年間保存する

※50人未満であれば委員会は設置不要であるが、安全衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない

※事業者は資格者の能力向上のため、講習等を行うよう努める       

※国は必要な援助を行うよう努める