免許等
衛生管理者、作業主任者、就業制限業務の免許などで都道府県労働局長の管轄
技能講習(作業主任者、就業制限業務) | 受けようとする者は申込書を登録教習機関に提出 |
ボイラー溶接士免許 | 2年間の有効期限あり |
ガス溶接作業主任者、林業架線作業者、発破技士、揚貨装置運転士の免許 | 満18歳以上であること |
免許・指定の取り消しから、何年免許を与えないか 免許制限
安全衛生法違反 |
免許取り消しから |
1年経過するまで |
保険医・薬剤師の取消 |
免許取り消しから |
5年経過するまで |
保険医療機関の指定 |
指定の日から起算して |
6年で効力を失う |
保険医の指定 |
有効期限は定められていない |
– |
社会保険労務士 |
刑罰から |
3年 |