作業環境測定
有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で実施
保存 原則3年間記録し、周知(届出義務は無し)
ベリリウムは30年、石綿は40年、放射線業務5年、粉じん7年間記録
厚生労働大臣 作業環境測定指針を公表し、大臣の定める作業環境測定基準に従って評価を行う
都道府県労働局長 労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定等、必要な事項を文書で指示できる
※第1~第3管理区分まであり、第3管理区分となった場合は第1、又は第2となるようにすること(第3区分が最も悪い)
※監督官は必要に応じ、事業場に立ち入り、作業環境測定を行うことができる
※事業者は結果の評価に基づいて、健康診断の実施その他適切な措置を講ずる
労働衛生指導医(2年任期)の関わること
大臣が任命し、都道府県労働局に置かれる
- 作業環境測定等必要な事項についての局長への意見
- 臨時の健康診断の実施その他必要な事項についての局長への意見
- 局長は指導医をして事業場への立ち入り、検査できる
⇔他は産業医、又は、医師