時効の特殊な起算日
知った日
不服申立て | 原処分のあったことを知った日 |
了知しうる日
二次健康診断等給付 | 一次健診の結果を了知しうる日の翌日から |
実施の日
定期健診 | 雇入れ時、海外派遣、特殊健診を実施の日から1年間に限り |
特定業務従事者健診 | 雇入れ時、海外派遣、特殊健診を実施の日から6カ月間に限り |
海外派遣者健診 | 雇入れ時、特定健診、特殊健診を実施の日から6カ月間に限り |
医師の意見 | 二次健診実施から3カ月を超えない範囲内に提出を受けた事業者 |
認可があった日
被保険者の資格 | 任意適用の認可があった時、認可があった日に被保険者となる |
厚年法の被保険者の資格 | 任意適用の認可があった時、認可があった日に被保険者となり、認可のあった日の翌日に被保険者でなくなる |
上記以外
原則的に、上記以外は、その事実があった日が起算日、取得日となる
< 免許と指定を与えない期間 | 横断整理 | 月前と月以前 >