季節的に雇用と季節的業務の横断整理
労基 |
所定の期間(4カ月以内の季節的業務、2カ月以内の期間)を超えれば解雇予告を要す |
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雇用 |
31日以上雇用が見込まれる者は一般被保険者(見込まれることとなった日に被保険者に) |
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季節的に雇用 |
4カ月を超えて雇用され、30時間以上である者は短期雇用特例被保険者 満たなくても、延長で4カ月を超えることとなったら、その日に短期雇用特例被保険者 |
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健保 厚年 |
被保険者 |
臨時に使用される日々雇入れ者は1カ月を超えるに至れば、その日に 2カ月以内(所定期間)を超えるに至れば、その日に |
臨時的事業 |
当初から6カ月を超える場合のみ、被保険者 |
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季節的業務 |
当初から4ヶ月を超える場合のみ、被保険者 |
※季節的に雇用とは季節により繁閑のある事業(スキー場など)で、季節的業務は製茶、製氷、硫黄採取など
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