保険給付 国民健康保険法 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

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保険給付 - 国民健康保険法

原則、健保と同じ給付内容

法定必須給付 必ず実施しなければならない保険給付

  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費
  • 訪問看護療養費
  • 移送費
  • 特別療養費等

法定任意給付 特別な理由のない限り、実施しなければならない保険給付

  • 出産育児一時金
  • 葬祭料
  • 葬祭の給付

任意給付 条例又は規約で定める任意の保険給付

  • 傷病手当金
  • 出産手当金

※療養の給付、診療又は調剤に関し、大臣又は知事の指導を受けなければならない

※保健医療機関等は療養の給付に関し、大臣、知事の指導を受ける

特別理由は出産育児と葬祭で、条例規約で手当金
出産育児一時金、葬祭費の支給又は総裁の給付は特別の理由がない限りは、原則として行わなければならない。傷病手当金と出産手当金は任意の給付である。「特別の理由」によって法定給付の全部又は一部を行わない、とすることはできない。ここで言う「特別の理由」は故意の犯罪行為や闘争泥酔等を含まない

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