保険給付
給付割合
高齢医療法 |
原則 |
100分の10 |
所得145万円以上 |
100分の30 |
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介護保険法 |
原則 |
100分の90 |
所得160万円以上 |
100分の80 |
偽り不正 全部または一部を徴収できるが、特定入所者介護サービス費等は2倍以下の額を徴収できる
認定
- 要介護・要支援状態区分について市町村が認定
- 介護認定審査会(委員は学識から任命 任期2年)が判定
- 認定の効力は、その申請があった日にさかのぼって生ずる(省令で定める期間有効)
-
要介護認定有効期間は、効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間+6か月間(必要と認める場合3ヵ月から12カ月)であり、つまり、原則、6.xヵ月
- 要介護認定の更新の有効期間は、12ヶ月(必要と認める場合3~24か月)
要介は常時介護を6カ月、申請時点に遡る
要介護状態とは、基本的な動作について6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。申請のあった日に遡って効力を生ずる。要支援も6カ月にわたるかで判断
認定の流れ
- 被保険者は、市町村に被保険者証を添えて申請(30日以内に処分)
- 市町村は、被保険者に面接・調査をし、医師に対し意見を求める
- 市町村は、認定審査会に通知し、審査及び判定を求める
- 認定審査会は、大臣基準に従い、判定し、市町村に通知する
- 市町村は、被保険者に通知する
※認定は、申請のあった日に遡って効力を生ずる
※該当しないと認めた時は、理由を付して、被保険者証を返付する
負担 原則1割負担であるが、計画費は負担なし
※食事の負担限度額又は住宅費の負担限度額は、利用者負担世帯合算額には含まれない
地域包括支援センター 居宅要支援被保険者に係るものを除く包括的支援事業
審査会の一覧
厚生労働省 |
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社会保険審査会、労働政策審議会、中央社会保険医療協議会 労働保険審査会、社会保障審議会、中央最低賃金審議会 |
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都道府県労働局 |
地方厚生局 |
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労働者災害補償保険審査官 労働衛生指導医、地方最低賃金審議会 紛争調整委員会、雇用保険審査官 |
地方社会保険医療協議会 社会保険審査官 |
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労働基準監督署 |
公共職業安定所 |
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なし |
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都道府県 |
社会保険一般常識対象 |
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後期高齢者医療審査会、国民健康保険審査会、介護保険審査会、財政安定化基金(後期、介護) |
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国民健康保険団体連合会 |
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国民健康保険診療報酬審査委員会 |
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市町村 |
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国民健康保険運営協議会、介護認定審査会
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介護保険審査会(不服申し立て)は都道府県であり、介護認定審査会(介護認定)は市町村であることに注意