FP 退職所得と山林所得 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の退職所得、山林所得のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。退職所得は頻出です。完全に暗記しておく必要があります。ゴロ合わせも掲載しました。
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退職所得と山林所得

退職所得
(収入金額-退職所得控除額)×1 2
退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万)
20年超え 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職したら40、20の70万 で覚えるとよいかもしれません。
考え方 800万円=40万円×20年となっている。つまり20年までは1年につき40万円、超えると1年につき70万円控除されるということ。
退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合、一律20%の源泉徴収
→ 確定申告で適正な税額との調整が必要になる
山林所得
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

勤続年数が20年を超える定年退職者が退職手当等を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
(誤)退職所得控除額の計算式は800万+70万(勤続年数-20年)となるから誤り。20年以下の期間については40万円×勤続年数として計算される。[退職所得]
勤続年数35年の定年退職者が退職金として3,000万円を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、800万+70万×(35年 - 20年)=1,850万円である。
(正)設問の通り正しい。20年までは40万円、20年を超える部分は70万円となる。[退職所得]
所得税の退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(その年中の退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
(正)設問の通り正しい。[退職所得]
勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、40万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
(誤)20年を超える場合は、20年以下の期間について40万円(つまり800万円)、20年を超える期間について70万円となる。[退職所得]
給与所得者が、34年9カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支給を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、「800万円+70万円×(34年-20年)=1,780万円」となる。
(誤)34年9か月は切り上げて35年として計算する。よって、800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円となる。[退職所得]
勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
(誤)20年以下の期間について40万円、20年を超える期間について70万円として計算する。全ての期間について70万円として計算するわけではない。[退職手当]
退職所得の金額の計算において、勤続年数10年で定年により退職した者の退職所得控除額は、「「20万円」×10年」の算式により求めることができる。
(誤)勤続年数10年の場合は40万円×10年となる。退職所得については、退職収入について退職所得控除を行い、2分の1を乗じた額となる。[退職所得]

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