FP2級、FP3級対策の都市計画法と用途制限についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。宅建士試験の勉強をしている方を除けば過去問とマーカー部分の理解で十分です。あまり深入りするべきではありません。
都市計画法と用途制限
- 都市計画法
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- 準都市計画区域
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- 3000㎡以上の開発行為は許可が必要
- 都市計画区域
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- 市街化区域
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- 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 1000㎡以上の開発行為は許可が必要
- 都市計画税の納税義務
- 市街化調整区域
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- 市街化を抑制すべき区域
- 規模にかかわらず、開発行為には許可が必要
- 非線引き区域
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- 3000㎡以上の開発行為は許可が必要
- 上記以外
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- 1ha以上の開発行為は許可が必要
工業専用地域にのみ、住宅の建築が認められない(工業専用地域以外は認められる)
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、「優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされている。
(誤)市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいう。[市街化調整区域]
都市計画法の規定では、市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が「1,000㎡」以上であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
(正)設問の通り正しい。市街化調整区域については規模に関わらず都道府県知事等の許可を要する。[市街化区域の開発]
建築基準法の規定によれば、「病院」は、原則として、第一種低層住居専用地域内に建築することができる。
(誤)病院は、第1種及び第2種低層住居専用地域内には建築することはできない。老人ホームについては建築することができる。閑静な2階建て住宅ばかりの街に医院ではなく大きな「病院」ができたらどうだろうかと考えてみると答えを導ける。そういった解き方でも十分本試験に対応できます。[第一種低層住居専用地域]
建築基準法の規定によれば、住宅は、工業専用地域内および工業地域内では建築することができない。
(誤)住宅は工業地域内には建築することができる。なお、小中学校や病院は工業地域についても建築することはできない。[工業専用地域]
建築基準法の規定により、工業地域では住宅を建築することができない。
(誤)工業専用地域については住宅を建築することはできない。製鉄所やコンビナートに囲まれたような場所には住めません。[工業地域]
都市計画法で定める用途地域のうち、商業地域内では住宅の建築が禁じられている。
(誤)工業専用地域でない限りは住宅の建築は認められる。[商業地域]
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、原則として、その建築物またはその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。
(正)設問の通り正しい。[異なる用途地域]
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。
(正)設問の通り正しい。[北側斜線制限]
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