FP 建築基準法 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の建築基準法についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。2項道路セットバックは必ずと言ってよいほど出題されます。図をイメージしながらゴロ合わせを使って覚えてみるとよいかもしれません。
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建築基準法

建築基準法
4m以上の幅で道路 ⇔ 2項道路 4m未満で施行時、既に存在して指定を受けている道路
接道義務
4m以上の道路に2m以上接していること
セットバック
2項道路(4m未満の道路)の場合は、道路の中心線から2m下がった線を境界線とみなす
建て替え時にはその境界線を守らなければならず、結果、敷地面積が減少してしまう
4メの2メー、接して下がる で覚えるとよい。 4m以上の道路に2m以上接し、4m未満の道路は建て替えで2メートルまで下がること。2項道路の2は2m下がるの2と覚えておくのもよい。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積割合
緩和 防火地域内にある耐火建築物、指定された角地 → 各々10%プラス 
防火地域>準防火地域>無指定地域 またがる場合は最も厳しい規制
防火地域は建ぺい率が低く設定されている。防火地域において耐火建築物をたてるのなら10%緩和するということ。最も厳しい規制とは1㎡でも防火地域が絡んでいれば防火地域の建ぺい率となるということ。
容積率
敷地面積に対する延べ面積の割合
前面道路が12m未満の場合は制限あり
指定容積率 又は 前面道路幅(一番広い幅)×40%(住宅系、その他は60%)

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員「2m」以上の道路に「2m」以上接しなければならない。
(誤)4m以上の道路に2m以上接する必要がある。[接道義務]
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で1.5m後退した線がその道路の境界線とみなされる。
(誤)2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。[2項道路]
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、その中心線からの水平距離で1m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。
(誤)2m後退した線がこの道路の境界線とみなされる。[2項道路]
都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で「1m」後退した線がその道路の境界線とみなされる。
(誤)2項道路については、中心線から水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。,2項道路]
都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で「2m」後退した線がその道路の境界線とみなされる。
(正)設問の通り正しい。,2項道路]
建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から「2m」後退した線が道路境界線とみなされる。
(正)設問の通り正しい。[2項道路]
幅員6mの市道に12m接し、面積が200㎡である敷地に、建築面積が80㎡、延べ面積が120㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の建ぺい率は、「60%」となる。
(誤)建築面積=敷地面積×建ぺい率を満たす必要があるため、建ぺい率=建築面積80㎡÷敷地面積200㎡=0.4となり、40%となる。[建ぺい率]
下記の200㎡の敷地に建築面積80㎡、延べ面積120㎡の2階建の住宅を建築する場合、当該建物の建ぺい率は「40%」である。
(正)設問の通り正しい。建ぺい率=80㎡/200㎡ =40%[建ぺい率]

建築基準法において、建ぺい率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合と定められている。
(誤)延べ面積ではなく、建築面積の割合を建ぺい率という。本問は容積率に関する説明。[建ぺい率]
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内における防火地域内に耐火建築物を建築する場合、「容積率の制限」について緩和措置を受けることができる。
(誤)建ぺい率の制限について10%の緩和措置を受けることができる。[建ぺい率の緩和]
都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
(誤)建ぺい率については10%の緩和を受けることができるが、容積率については緩和されない。[建ぺい率の緩和]
建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の「建ぺい率」の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。
(正)設問の通り正しい。10%の加算は、特定行政庁の指定する角地であることのほか、防火地域内にある耐火建築物である場合も10%が加算される。いずれも満たす場合は20%が加算される。[建ぺい率の緩和]
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
(正)設問の通り正しい。防火規制が異なる地域にまたがる場合は厳しい規制である防火地域としての規定が適用される。[異なる防火規制]
建築基準法の規定によれば、日影規制(日影による高さの制限)は、商業地域内のすべての建築物について適用される。
(誤)日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域が対象となる。ただし、それ以外の地域であっても高さが10m超で冬至において対象区域が日陰となる場合は、例外的にその建築物も日影規制の対象となる。[日影規制]

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