FP 不動産取引 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の不動産取引についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。民法の詳しい内容まで学習する必要はありません。民法改正により契約不適合責任となり、行使できる権利も増えていますので数年ぶりに学習する際は十分注意してください。専任媒介契約の3カ月も頻出です。
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不動産取引

契約不適合責任(民法改正)
知った日から1年以内なら売主に通知(ただし、時効10年)
損害賠償請求権、契約解除件、追完請求権、代金減額請求権を行使できる
住宅の品質確保の促進等に関する法律
契約不適合責任を引き渡しから最低10年と義務付け
宅地建物取引主任者
従業員5人に対し、1人専任で置く、取引業者は知事、大臣から免許をうける
取引業者報酬限度
取引金額400万円超 取引金額×3%+6万円
専任・専属媒介契約
2週間(専属は1週間)に1回報告、3ヶ月以内の契約期間

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

建物の売買において、買主が建物の契約不適合を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、民法上、買主は契約不適合責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。
(誤)買主は知った時から1年以内であれば契約解除できる。また、できないときは損害賠償のみを請求することもできる。本問の場合は、「知った時」が「買った時」から2年経過したにすぎず、「知った時」(今)から1年以内に契約を解除すればよい。[契約不適合]
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に契約不適合があり、買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その契約不適合がある事実を知った時から2年以内に売主に通知しなければならない。
(誤)知った時から1年以内、引き渡しから10年以内に権利を行使しなければならない。[契約不適合責任]
不動産の売買契約において、契約不適合責任に関する特約が締結されていない場合、買主が契約不適合責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、契約不適合がある事実を知った時から「6カ月」以内に当該権利を行使しなければならない。
(誤)知った時から1年以内であれば解除することができる。引き渡しから10年を経過した場合は後に知ったとしても解除することはできない。[契約不適合責任]
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
(正)設問の通り正しい。手付倍返しという。[手付倍返し]
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。
(正)設問の通り正しい。買主が契約を解除するためには手付を放棄する。[手付倍返し]
アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。
(正)設問の通り正しい。賃貸は宅地建物取引業に該当しない。[宅地建物取引業]
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地また建物の取引について宅地建物取引業者が依頼者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で「3カ月」である。
(正)設問の通り正しい。[専任媒介契約]
宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができない。
(正)設問の通り正しい。[専任媒介契約]
宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と結ぶ媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は最長で「1年」である。
(誤)専任媒介契約の有効期間は最長で3ヵ月。[専任媒介契約]
宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができない。
(正)設問の通り正しい。[宅建業者の手付]
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の「20%」を超える額の手付金を受領することができない。
(正)設問の通り正しい。[宅建業者の手付]

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