FP 不動産に関する法律 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の不動産に関する法律についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。区分建物の議決権は頻出のテーマでありますから必ず暗記してください。
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不動産に関する法律

借地借家法
普通借地権
30年以上、更新は20年以上、2回目以降は10年以上、目的、方法に制限なし
定期借地権
一般50年、事業用10年以上50年未満、建物譲渡特約付30年以上、更新なし
一般は書面、事業用は公正証書、建物譲渡特約付は制限なし
建物譲渡特約付以外は更地で返す
普通借家権
原則1年以上、1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなす
貸主が正当事由を持って解約の申入れを行った場合、6ヶ月経過後に契約終了
定期借家権
契約で定めた期間で、更新されず終了、書面による(普通は制限なし)
1年以上の場合、終了1年~半年前に終了する旨の通知
区分所有法(集合住宅)
集会の決議要件
一般的事項 議決権の過半数
規約の設定、変更、廃止 議決権の4分の3以上
建て替え 議決権の5分の4以上
区分の建て替え5分の4、規約は4,3、他過半 で覚えるとよい。

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

借地借家法の規定によれば、定期借地権等以外の借地権に係る借地契約を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から「20年」、それ以降の更新では「10年」とされている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされている。
(正)設問の通り正しい。普通借地権の存続期間は30年以上でなければならない。本問は更新について問いている。[普通借地権]
建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
(正)設問の通り正しい。定期建物賃貸借契約については1年未満の契約期間も認められる。[定期建物賃貸借契約]
借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない。
(正)設問の通り正しい。[借主からの更新]
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。
(誤)定期建物賃貸借契約は、原則として更新しない。よって、貸主は更新の請求を拒むことができる。対して、普通借家契約は借主からの更新の請求を正当事由なしに拒むことができない。[定期建物賃貸借契約]
賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。
(誤)この場合、普通借家契約では期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。定期借家契約については1年未満の契約期間も認められるため、期間の定めがない賃貸借契約とみなされることはない。[定期借家契約]
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって契約しなければならない。
(誤)書面であればたりる。[定期借家契約]
借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を「10年以上50年未満」として設定される借地権である。
(正)設問の通り正しい。なお、30年以上50年未満の事業用定期借地権を設定する場合は、更新、延長、買取請求権がないことを特約として定めることができる。[事業用定期借地権]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をすることができる。
(誤)建て替えは最も重大な事項であるから5分の4となる。[区分建物の議決]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
(正)設問の通り正しい。建て替えは最も重大な事項であるから5分の4となる。[区分建物の議決]
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。
(誤)総戸数ではなく、各共有者の専有部分の床面積の割合となる。[区分建物の共有持分]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、区分所有者の集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
(誤)建て替えについては5分の4の多数の決議を要する。[区分建物の議決]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各「5分の4」以上の多数で、建物を取り壊し、当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
(正)設問の通り正しい。[区分建物の議決]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各「3分の2」以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
(誤)5分の4以上の多数の議決を要する。[区分建物の議決]

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