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労働基準法

労働時間の原則 労働基準法 社労士試験

労働時間の原則 原則   時間上限 週40時間(1日 8時間) 週44時間(1日10時間) 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む) ※労働時間に該当するか否かは使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に定まる ※特殊健康診断、安全衛生教育、安全衛生委員会の会議は労働時間に該当する ※...
労働基準法

年少者、未成年者、児童の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

年少者のまとめ 未成年者・年少者 民法改正により未成年者は18歳未満となり年少者と同一となった 全ての未成年者 (児童含む) 親権者又は後見人であっても、未成年者に変わって労働契約を締結してはならず、賃金を受け取ってはならない 親権者、後見人、又は労働基準監督署長は、未成年者にとって不利と認められれば契約を解除できる ...
労働基準法

妊産婦、女性の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

妊産婦等の就業制限 一般女性 全女性 妊産婦 妊娠中 産後1年(産婦) 就業 ○ 請求で × ~6週 ~8週 ~1年 × 請求で○ (医師の許可) ○ 軽易な業務転換 - 請求で - 全ての坑内業務 有害坑内× × 申出で× 重量物・有害ガス × 出産・授乳等に影響(妊娠、出産等に有害) ○ × 著しい振動 ○ × 崩...
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労働基準法

就業規則に記載すべきこと、及び周知 労働基準法 社労士試験

就業規則の作成 常時10人以上の労働者の事業で作成し、署長に届出(意見書添付) 就業規則の変更の場合も届出 繁忙期にのみ10人になる場合は対象とならない 労働者全員に関する規則を定める(個々の労働者に関することは労働契約(労働条件)) 絶対的必要記載事項(必ず記載) 相対的必要記載事項(定めたら記載) 始業終業時刻、 ...
労働基準法

就業規則の効力 労働基準法 社労士試験

就業規則の効力 労働者に周知させる手続きがとられることで、法的規範性を得る(労働者自身の知、不知を問わない) 周知方法 掲示又は備え付け、書面交付、磁気テープ等準ずるもの(常時確認可能)のいずれかでなくてはならない 変更命令 法令、又は労働協約に反してはならず、反している場合、署長は変更を命ずることができる  ⇔大臣基...
労働基準法

寄宿舎の管理で注意すべきこと 労働基準法 社労士試験

険しい山間、ダムなどの工事現場の山肌に強引に建てたような寄宿舎を想像すると規制について理解しやすい。 寄宿舎 使用者は私生活の自由、自治(役員の選任等)に干渉しない 寄宿舎規則 使用者が作成・変更し、署長に届出(寄宿舎に寄宿する労働者の過半数同意) ※建設物及び設備の管理に関する事項については同意を要さない(使用者の経...
労働基準法

雑則 その他の規定 労働基準法 社労士試験

雑則 各作業所の見やすい場所に掲示、備付け、又は書面交付等で労働者へ周知 労働基準法 労働基準法に基づく 就業規則 命令 労使協定 労使委員会の決議 要旨で足りる 全文 ※労働基準法に基づかない労使協定や決議について周知義務はない ※就業規則は労働基準法に基づかない部分についても全文を周知する 法令は個人でネット等で調...
労働基準法

本試験で問われる労働基準法の論点一覧 社会保険労務士

横断 〇週間以内というものは、育児休業の8週間以内、国民年金基金の4週間/2週間、社労士法人届出2週間、組合法再審査1週間。これ以外は存在せず、他は〇週間前や〇週間以上となる。 労働基準法、本試験論点一覧 論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。 総則 労働関係の当事者は、労働条件の向上を図る...
労働基準法

1カ月単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1カ月単位の変形労働時間制 1ヶ月単位の変形労働時間制 必要 労使協定(届出)又は、就業規則その他これに準ずるもの(10人未満でその他、以上は就業規則)  →あらかじめ変形時間、起算日、具体的に各日各週の労働時間を定める 就業規則等で定める場合は、始業就業時刻も明記すること 時間上限 1箇月以内の一定の期間の週平均労働...
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1年単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1年単位の変形労働時間制 年間を通じて業務(お歳暮などで)に差が生じる業種などに適用される 1年単位の変形労働時間制 必要 労使協定(届出)  労働者の範囲、対象期間、起算日、特定期間(繁忙期)、対象期間の労働日と時間(40時間以内) 対象期間 1ヶ月を超え1年以内であること、対象期間中に労使協定は変更できない  第2...
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1週間単位の非定型的変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1週間単位の非定型的変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の飲食、小売、旅館業等の1日の中に繁忙のある業種) 必要 労使協定(届出)、少なくとも当該1週間の開始前に各日の労働時間を通知 時間上限 1日10時間、週40時間(特例措置事業(44時間事業)も含む) ※緊急やむを得ない場合、前日までに通...
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フレックスタイム制の導入 労働基準法 社労士試験

フレックスタイム制 比較的自由な働き方ができるため育児介護についての配慮の必要がない。 フレックスタイム制 必要 労使協定(届出不要)及び、就業規則その他これに準ずるもの  労働者の範囲、精算期間(3箇月以内)、起算日、総労働時間、標準となる1日の労働時間  コアタイム、フレキシブルタイムは任意規定  有効期間を定める...
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休憩はどれだけ必要か 労働基準法 社労士試験

休憩時間 6時間を超える場合は45分の休憩   8時間を超える場合は1時間の休憩 ※8時間は45分でよいことに注意(8時間超で1時間) ※例え1日17時間労働であったとしても1時間でよい 一斉付与、自由利用、途中付与の原則(派遣労働者も含めて) 休憩付与の適用除外(休憩を与えなくても良い) 職種による除外 長距離乗務員...
労働基準法

休日は何日与えればよいか、代休と振替の考え方 労働基準法 社労士試験

休日 原則 毎週1日の休日 原則 1暦日、つまり0時〜24時の休みで休日となる 3交代制 連続24時間の休みで休日となる  ⇔変形週休制(特定の4週間を通じ4日以上の休日を与えるとする制度)   就業規則等で定める(常時10人未満では、就業規則に準ずるもので定める) ※8時間3交代制では、連続24時間の休みで休日とでき...
労働基準法

36協定と割増賃金、手続き 労働基準法 社労士試験

36協定 労使協定(届出を要す)を結ぶことによって、法定労働時間を超える労働を行わせても免責される(違法とならないということ) 36協定は法定労働時間よりも強く、36協定で週42時間設定であれば44時間業種であっても42時間超えは違法 36協定に定めた内容の一部に違反(限度時間等)があれば、全体が無効となる 必要 労使...
労働基準法

時間外労働は何時間まで許されるか 36協定の限度 労働基準法 社労士試験

延長時間の限度 1週間 1ヵ月 1年間 原則 15時間 45時間 360時間 1年単位の変形労働時間制 14時間 42時間 320時間 予見できない(エスケープ) 100時間未満 720時間 サブロク対象1年で、月45の年36 36協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に...