労災保険法

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事業主の責任と費用の負担 労災保険法 社労士試験

事業主の責任(費用徴収) 支給制限は労災事故そのものの故意や過失を問われたが、ここでは事業主が保険料を払っていたか、成立届を提出したかでで故意と過失を判断する(詳細は徴収法) 事業主が 保険関係成立届を提出していない間に事故 故意  その全額  (指導等を受けたにもかかわらず未提出) 重過失 40% 指導等を受けていな...
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二次健康診断等給付 労災保険法 社労士試験

二次健康診断等給付 一次健康診断(安衛法)において、いずれの項目にも異常の所見が見られる場合(業務上の事由によるもの) 脳血管疾患又は心臓疾患を予防(発見)するために行う健康診断 一年度につき一回、医師の健康診断、現物給付のみ 請求 労働者が労災法設置病院・局長指定病院経由で所轄都道府県労働局長へ    労災法で唯一、...
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障害補償年金前払一時金と差額一時金 労災保険法 社労士試験

障害補償年金前払一時金 趣旨 障害となった場合に大きな出費(リフォーム等)が必要になる場合がある。そういった場合のために、最初に数百日分を一気に前払い支給して被災者の支援を行う。支給最大額に満たずに死亡した場合は差額一時金として遺族に支給される。 請求 同一事由で1回限り、署長に額を示して請求 原則 障害補償年金の請求...
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障害補償給付 労災保険法 社労士試験

障害補償給付 傷病が治って、障害が残った時に等級(別表第1)に応じて支給 障害補償年金 1級(313日分)~ 7級(131日分) 障害補償一時金 8級(503日分)~14級(56日分) ※傷害補償年金は傷病が治った場合に、等級に該当すれば支給されるのであって6カ月の期間にわたるなどの条件は不要 併合 同一の事故で複数の...
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傷病補償年金 労災保険法 社労士試験

傷病補償年金 療養開始後1年6カ月を経過した日において治らず、傷病等級1~3級に該当する場合、署長が職権で決定 療養補償給付を受給中の労働者が受けることとなった場合は療養の給付等を受ける指定病院等届 該当しなければ休業補償給付が継続される 1年6ヶ月経過時点で治っていない時は、以後1ヶ月以内に「傷病の状態等の届出書」と...
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療養補償給付 労災保険法 社労士試験

療養補償給付 社会復帰促進等事業の病院・診療所、局長指定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業者が給付 給付 薬剤または治療剤料、療養上の管理、移送(療養の給付に含む)等で政府が必要と認めたもの(つまり、医療行為) 原則 現物給付 病院を経由し署長 給付請求書と事業主の証明 例外 現金給付 直接、署長 費用請求書 ※費用請...
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労災の概要 労災保険法 社労士試験

労災保険の概要 迅速かつ公正な保護 →労働者の福祉の増進へ 社会復帰の促進 労働者と遺族の援護 安全及び衛生の確保 労働法は福祉の増進、社会保険法は生活の安定(国年は国民生活の安定) 事務 厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受け、都道府県労働局長が行う  中小事業主等、一人親方等の給付基礎日額に規定する厚生労働大臣の権...
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労災の保険給付の横断整理 社労士試験

労災保険法における保険給付、特別支給金、ボーナス特別支給金の横断整理 保険給付の横断整理 給付 特別支給金 ボーナス特別支給金 療養 政府が必要と認めたもの 休業 60% 20% 傷病 1級 2級 3級 1級 2級 3級 給付と同制度で有り 年金 313日分 277日分 245日分 114万円 107万円 100万円 ...
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届出のまとめ 労災保険法 社労士試験

労災における届出 名称 届出事由 提出期限 傷病の状態の届出書 負傷又は疾病が療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていないとき ※状態の届出であって傷病補償年金の申請ということではない 同日以後1カ月以内 年金たる保険給付の受給権者の届出 氏名住所変更、死亡等 遅滞なく 年金たる保険給付の受渡希望金融機関等の...
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休業補償給付 労災保険法 社労士試験

休業補償給付 業務上の負傷又は疾病による療養のために休業(懲戒処分あっても支給) 療養のため労働することができないため、賃金を受けない日に支給 賃金を受けない日 休業する日であるが、一部労働日も含む ※一部労働不能でその時間の賃金を全く受けない、若しくは60%未満の賃金の日をいう 待機期間 賃金を受けない日の第4日目(...
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保険給付の種類 労災保険法 社労士試験

保険給付の種類 (療養等)補償給付 → 業務災害 (労基法における事業主補償の肩代わり) (療養等)給付   → 通勤災害 (労災独自のもの) 療養補償給付、傷病保障給付等  → 治癒後 → 障害補償給付へ 受給は請求に基づいて行う(受給権は当然発生)  ⇔ただし、傷病(補償)年金のみ職権 ひっかけ対策 ○○補償給付か...
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適用事業 労災保険法 社労士試験

適用事業 代表者、個人事業主、海外派遣中労働者(特別加入者除く)は労働者としない 適用除外の事業 国の直轄事業(現状該当無し) 官公署の事業(国家公務員、地方公務員(現業部門の非常勤は適用)) 行政執行法人(印刷及び造幣の事業等)職員(⇔独立行政法人は適用) 労働基準法 労働契約法 労災保険法 特殊な公務員系 民事的契...