社会復帰促進等事業 労災保険法 社労士試験

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社会復帰促進等事業

  • 政府が総括業務を行い、支給する
  • 事業主からの徴収無く、第三者調整も無し
  • 社会復帰促進事業として労災病院、リハビリ施設の設置及び運営等被災労働者の円滑な社会復帰促進
  • 被災労働者等援護事業として、被災労働者の療養生活の援護(特別支給金を損害額か1ら控除できない)、遺族就学の援護
  • 労災就学援護費を給付基礎日額16000円以下で、学費の支弁が困難であると認められる者に支給
  • 安全衛生確保・保険給付確保・賃金支払確保事業(未倍賃金の立替払事業等)
  • 健康診断施設の設置運営等

事務は所轄労働基準監督署長が行う(原則は都道府県労働局長)

総括業務

政府

特別支給金の支給

健康診断施設等の設置、未払い賃金の立替払事業、療養施設の設置及び運営、労働者の健康保持増進等の調査研究他

独立行政法人「労働者健康安全機構」

3億300助成金
働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金について、中小事業主(資本金3億、300人を超えない事業主)に対して支給される
障害アフター健管手帳
社会復帰促進等事業として行われるアフターケアは、障害(補償)給付の支給決定を受けた者に対し、診察、保健指導等を行う。また、健康管理手帳を交付する

3つの機構について

  高齢障害求職者雇用支援機構 福祉医療機構 労働者健康安全機構
労災 -

法改正により

貸付業務は廃止された

療養施設の設置運営、立替払い
雇用 助成金 -
年金法 - -
労一 労一雇用系法令

メンタルヘルス関連の助成

各都道府県に産業保健総合支援センターを置く

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