療養補償給付
社会復帰促進等事業の病院・診療所、局長指定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業者が給付
給付 薬剤または治療剤料、療養上の管理、移送(療養の給付に含む)等で政府が必要と認めたもの(つまり、医療行為)
原則 | 現物給付 | 病院を経由し署長 | 給付請求書と事業主の証明 |
例外 | 現金給付 | 直接、署長 | 費用請求書 |
※費用請求書が困難な場合、相当の理由と医師等の証明
事業主の証明 負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況の証明は事業主が行う
移送 片道2キロメートル以上の労災病院であれば通院費を移送として扱う
※特別加入者には給付されない
療養内に移送を含む
移送は療養の給付内に含まれる。対して健保では移送費として独立しており対象も限定されている。
給付の横断整
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給付 |
特別支給金 |
ボーナス特別金 |
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療養 |
政府が必要と認めたもの |
– |
– |
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休業 |
60% |
20% |
– |
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傷病 |
1級 |
2級 |
3級 |
1級 |
2級 |
3級 |
給付と同制度で有り 年金 |
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313日分 |
277日分 |
245日分 |
114万円 |
107万円 |
100万円 |
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年金 |
一時金 |
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障害 |
1~7級 313日分~131日分 |
1~14級 342万円~8万円 全て一時金 |
給付と同制度で有り 年金又は一時金 |
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年金 |
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8~14級 503日分~56日分 |
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一時金 |
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介護 |
上限104570円 (親族原則56790円) |
なし |
なし |
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遺族 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人以上 |
300万円 一時金 対象者は配偶者~兄弟姉妹 |
給付と同制度で有り 年金、一時金 |
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153 |
201 |
223 |
245日 |
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年金 |
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一時金 1000日分(該当者なし) |
一時金1000日分 |
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