療養補償給付 労災保険法 社労士試験

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療養補償給付

社会復帰促進等事業の病院・診療所、局長指定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業者が給付

給付 薬剤または治療剤料、療養上の管理、移送(療養の給付に含む)等で政府が必要と認めたもの(つまり、医療行為)

原則 現物給付 病院を経由し署長 給付請求書と事業主の証明
例外 現金給付 直接、署長 費用請求書
※費用請求書が困難な場合、相当の理由と医師等の証明

事業主の証明 負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況の証明は事業主が行う

移送 片道2キロメートル以上の労災病院であれば通院費を移送として扱う

※特別加入者には給付されない
療養内に移送を含む
移送は療養の給付内に含まれる。対して健保では移送費として独立しており対象も限定されている。

給付の横断整

 

給付

特別支給金

ボーナス特別金

療養

政府が必要と認めたもの

休業

60%

20%

傷病

1級

2級

3級

1級

2級

3級

給付と同制度で有り

年金

313日分

277日分

245日分

114万円

107万円

100万円

年金

一時金

障害

1~7級 313日分~131日分

1~14級 342万円~8万円

全て一時金

給付と同制度で有り

年金又は一時金

年金

8~14級 503日分~56日分

一時金

介護

上限104570円

(親族原則56790円)

なし

なし

遺族

1人

2人

3人

4人以上

300万円

一時金

対象者は配偶者~兄弟姉妹

給付と同制度で有り

年金、一時金

153

201

223

245日

年金

一時金 1000日分(該当者なし)

一時金1000日分