目次
年金法等との調整規定
厚生年金・国民年金
- 同一事由で、厚生年金・国民年金等を受給している場合は、労災年金の額に一定率をかけて減額する
- 労災保険給付額が最低保証額であり、その額を下回る場合は労災保険給付額とする
※政令で定める額とは労災保険額-国民・厚生年金額をいう
※減額調整は調整率を乗じた額(差額等は関係ない)
※減額調整額と国民・厚生年金額の合計額が労災保険額に満たない時は、政令で定める額を支給
0.84必ず支給
障害補償給付と障害基礎年金が併給されることとなった場合、障害基礎年金全額と、障害補償給付に0.83を乗じた額が必ず支給される
企業内災害補償等との支給調整
- 労災給付と重複する性質を有することが明らかな場合
- 労働者等が損害賠償請求を事業主にできる場合は、政府は審議会の基準により給付をしないことができる
<例外>一時金(葬祭料は調整対象)、見舞金、失権後の次順位者に対する遺族年金は調整対象とならない
対象期間(支給調整を行う期間)
原則 |
前払い一時金(傷害及び遺族)の最高限度額相当期間の終了から9年間 就労可能年齢を超えるに至った時までの期間 |
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例外 | 休業給付 | 災害発生から起算して9年間 |
傷病年金 | 支給事由の発生した月の翌月から起算して9年間 |
就労可能年齢を超えるに至った時までの期間
休業補償給付と障害厚生年金又は障害基礎年金
休業補償給付の額は傷病補償年金について定める率を乗じて得た額とする
障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金 + 障害厚生年金、障害基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金
- 労災の年金たる保険給付の額は、所定の率を乗じてえた額に減額される
- 受給権者が異なっていても減額される
- 一時金たる保険給付は、労災が全額支給され、厚年が支給されない
調整優先度
労基 > 厚障1、2級 、 障害基礎 、 厚障3級 > 障害補償給付 > 厚障害手当金