年金額の改定
再評価率
68歳到達年度前まで(67歳到達年度までの最大でも3年間ということ)
3年前の年度 | 今年度の再評価率 | ||
①実質賃金変動率 |
①×②×物価変動率 =名目手取り賃金変動率 |
||
②可処分所得割合変化率 |
基準年度以後の再評価率
基準年度以後とは、65歳到達年度以後をいう。
再評価率 物価変動率とする
ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率
物価が賃金よりも上昇しているときは賃金の上昇に合わせるということ
調整期間
財政均衡期間のために保険給付の額を調整する、調整期間の開始年度を必要に応じて定める
調整期間は、平成17年度から始まっおり、結果として、以下のようになっている。
再評価率の改定基準 名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率
詳しくは国民年金法を参照