国民年金原簿
- 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者は年金原簿への記載不要(つまり、訂正対象外)
- 各実施機関が行う
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被保険者氏名 |
資格得喪 |
種別変更 |
納付状況 |
標準報酬 |
基礎年金番号 |
その他省令 |
国民年金原簿 |
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厚生年金原簿 |
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その他省令事項 性別、生年月日、住所、給付に関する事項、免除された保険料に関する事項、基金加入年月日
訂正 特定国民年金原簿記録(国民年金原簿の自己の部分)が事実でない、記録されてないと思料するとき、大臣に対し請求できる
大臣が訂正決定をする場合 | 社会保障審議会に諮問 |
地方厚生局長に委任された場合 | 地方年金記録訂正審議会に諮問 |
※厚生年金も同様
※備えるのは厚生労働大臣(事務は日本年金機構に委任されていない)
※国民年金手帳は廃止されている
ねんきん定期便
毎年通知するもの
- 第1号被保険者としての月数、直近1年間の納付状況、総額
- 第2号被保険者としての月数、直近1年間の標準報酬月額及び標準賞与額、保険料
- 第3号被保険者としての月数
- 老齢基礎年金、老齢厚生年金の見込み額
※毎年、誕生月に送付される
35、45、59歳時は以下も追加記載
- 被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更の履歴
- 第1号被保険者としての全期間の納付状況
- 第2号被保険者としての全期間の標準報酬月額及び標準賞与額、保険料