高額介護合算療養費
年齢制限はなく、世帯単位で計算する
対象 介護合算一部負担金等世帯合算額 > 介護合算算定基準額 + 支給基準額 で支給
支給基準額 事務の執行に要する費用として大臣が定める額であり、500円
条件 医療の自己負担額、介護の自己負担額がいずれも0円でないこと(医療、介護を両方受けていること)
※高額療養費、高額介護サービス費である必要はない
対象期間 8月1日から7月31日までの計算期間についての合計額が著しく高額である場合は支給される
※上記合計額は健康保険の一部負担金等、介護サービス利用者負担額、介護予防サービス利用者負担額の合計額をいう
※年度の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも合算される(⇔高額療養制度では合算されない)
申請 被保険者証の記号番号等一定事項を記載した申請書を基準日(計算期間末日)における保険者へ
標準報酬 |
70歳未満の介護合算算定基準額 |
70歳以上の介護合算算定基準額 |
83万円以上 |
212万 |
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53万円以上 |
141万 |
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28万円以上 |
67万 |
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26万円以下 |
60万 |
56万 |
低所得者 |
34万 |
31万円 |
19万円 |
数値の出題可能性はかなり低いと考えられるため、優先度は低い。計算は8月からの年単位であること、医療と介護を両方受けていることが条件となることを押さえておく。